続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(6) -福井先生のご見解に係る考察-

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(1) -君がいた夏は,遠い夢の中-(「本連載(1)」)
続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(2) -区分所有法第3条とコミュニティ活動-(「本連載(2)」)
続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(3) -各見解の位置づけ-(「本連載(3)」)
続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(4) -参考4事例と町内会・自治会-(「本連載(4)」)
続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(5) -参考4事例の射程-(「本連載(5)」)

に続く連載6回目(各項目の見出しは通し番号)です。

10 福井先生と国交省のご見解に係る私なりの理解

10-1 福井先生のご見解

前回は,参考4事例(本連載(4)参照)の射程について検討し,「参考4事例は,管理組合自身によるコミュニティ活動が法的に禁じられているという主張の論拠にはならないこと」と「参考4事例において,裁判所は管理組合自身が行うコミュニティ活動の重要性を認めていること」に触れました。
以上から,適正な要件・手続を経ていれば裁判所が管理組合による夏祭りを違法と評価するとは考えにくく,それ故私は,改正標準管理規約においてコミュニティ条項が削除されたことにつき疑問を感じている,と述べました。

では,現検討会(本連載(1)参照)座長の福井先生や国交省と私の見解が異なるのは,何故なのでしょう。
大変おこがましくも私なりに考えてみたところ,以下のように思い至りました。

福井先生は本連載(1)でご紹介したセミナーや都市住宅学93号において,管理組合は夏祭りのような(懇親目的の)コミュニティ活動を行うべきではないとご説明しつつ,不適切な行為の具体例として「役員自らの飲食に管理費を費やすこと」「私的で限定的な支出」「管理費による理事等による飲食,管理の一環たる説明のつかない私的な飲食,パーティ,サークル活動」といった態様を挙げておられます。

他方,規約等の根拠の下で役員報酬を支払うことは当然許容されるとお考えのようですし(そうであれば,現金と飲食とで区別する実益が見出せないため,それに準じた飲食への支出も許容されるとのお考えと推察します。),直接便益を受けるのは一部の者に限られるようなサービスであっても実費の支払いを伴いマンションの資産価値向上に資する態様であれば差し支えない,というお話も上記セミナーにて伺ったと理解しています。

また,改正標準管理規約コメントにおいて,許容される活動の基準として指摘されている「マンションやその周辺における美化や清掃,景観形成,防災・防犯活動,生活ルールの調整等で,その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動」という箇所も,読み方によっては「夏祭り許容説(広義説)」(本連載(3)参照)のように広く捉え得る言回しであるように思います。

これらから私は,福井先生がイメージしておられる「許容し難いコミュニティ活動」は,それ自体が横領・流用に該当し,又はそれに近いような行為,つまり「管理組合によるコミュニティ活動の可否」という問題と切り離したとしても元々許されない・望ましくない行為なのではと想像しています。

もしそうだとすれば,福井先生も,①規約・予算等の根拠があり,②(飲食等については来場者が実費を支払うなど)管理費支出が合理的範囲に収まっており,③所有者~住民~近隣住民間の活発な交流により資産価値が向上しているという評価(その判定基準はともかく)を伴う態様の夏祭りであれば,許容し得るとお考えなのではないでしょうか。

10-2 国交省のご見解

この点国交省も(福井先生と同意見であるかどうかはさておき),その「パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する 国土交通省の考え方」中の「7.コミュニティ条項の再整理」にて, コミュニティ活動への管理費支出につき以下のように述べています。

search.e-gov.go.jp

【・他方で、マンション及び周辺の居住環境の維持及び向上に資する活動には、支出可能であると考えており、その範囲内におけるイベント等への支出の是非については、各管理組合での合意形成によるべきものと考えています。】

この考えからすると,国交省は,少なくとも福井先生による「夏祭りへの管理費支出は違法」というご意見に比べれば(本連載(2)「5」),夏祭りを許容し得るというスタンスをとっているようにも窺えます。

10-3 濱崎恭生『建物区分所有法の解説』

また,福井先生は都市住宅学93号において,管理組合の目的は区分所有法第3条の文言に忠実に捉えるべきというご見解(本連載(2)参照)の論拠として,次のように濱崎恭生『建物区分所有法の解説』(法曹会 第1版 平成元年)の一文と脚注を引用しています

【レクリエーション等の共同の行事等については,(中略)社会通念(※)に従い,建物の使用のため区分所有者が全員で共同してこれを行うことの必要性,相当性に応じて判断すべきであろう(116頁)
※「社会通念」の脚注:・・・任意参加のレクリエーション行事のようなものは,一般的には,目的の範囲外というべきであろう。】

確かに,レクリエーション行事は「一般論」として「目的の範囲外というべき」と述べられています。
しかし,そもそも同書がここで想定していた「任意参加のレクリエーション」が具体的にどのようなものであったのかは判然としません。上記の(私が想像する)福井先生が懸念されているような態様を指すのであれば,私の見解とも矛盾しないように思います。

何より,同書は本文において「社会通念」を以て必要性・相当性に応じて判断すべきと述べています。
参考4事例が発生し,それらに対し裁判所が前述(本連載(4)本連載(5))のように判断し,また改正『前』標準管理規約(本連載(2)参照)においてコミュニティ条項が設けられたのは,同書が発行された平成元年(今から28年前)よりもずっと後のことです。
とすれば,この28年の間に「コミュニティ形成を重要視する」方向に社会通念が変化したとはいえないでしょうか。

10-4 小括

以上から私は,福井先生・国交省のご見解と私の考え方の違いは,ある一つの行為(夏祭り等)について「イメージしている具体的態様」の違いに起因する,即ち,福井先生は「管理意識・モラル」のレベルが低い態様を,私はその逆の態様を想定しており,その違いが意見の違いに表れている,と(勝手に推察して)考えています。

・・・次回(5月20日頃を予定)は,いよいよ最終回です。

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(5) -参考4事例の射程-

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(1) -君がいた夏は,遠い夢の中-(「本連載(1)」)
続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(2) -区分所有法第3条とコミュニティ活動- (「本連載(2)」)
続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(3) -各見解の位置づけ- (「本連載(3)」)
続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(4) -参考4事例と町内会・自治会- (「本連載(4)」)

に続く連載5回目(各項目の見出しは通し番号)です。

9-3 参考4事例の射程

前回は,管理組合が行い得る行為の範囲に関し(本連載では特に「夏祭り」について),区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の解釈に係る各見解の違いを(桃尾が勝手に)整理した上で,この問題について4つの裁判事例(参考4事例)が存在することをご紹介しました。

また,任意加入団体である町内会(自治会)と強制加入団体である管理組合との違いについても簡単にご案内しました。

これらを踏まえ,今回は,この参考4事例が何についてどのように述べているのか,そして他の事例とどのような関係にありそれらにどのような影響を及ぼし得るのかを考えていきます(こうした問題は「裁判例の射程の問題」と呼ばれます。)。

町内会と管理組合を巡る主な問題は,以下のように分けることができます。

A 町内会費と管理費
 ア 管理組合が町内会費を管理費と同様に「強制的に」徴収することができるか否か
 イ 管理組合が町内会からの委託を受けて町内会費を徴収することができるか否か
B 管理組合自身のコミュニティ活動の可否
 ア 管理組合自身が主催すること
 イ 町内会が主催するものへの協力・共催
 ウ 許容される範囲・態様

結論を先取りすると,これらは(Aのアとイ,Bのア~ウ相互間では関連し得るものの,AとBは)全く別の論点です。

参考4事例において裁判所が「管理組合が行い得る行為の範囲外」であると判断したのはAアのみであって,それ以外について裁判所はいずれも(一定の要件の下で)寛容なスタンスをとっています(繰り返しますが,詳しくは参考4事例をご参照ください。ここでは各事例の「違い」にはあえて触れていません。)。

このAアは,「強制加入団体であるか否か」という団体の法的性質の問題,即ち「管理組合が,(町内会を退会した)区分所有者から,管理費と同じように強制的に町内会費を徴収すること」が議論の対象です。
これについて裁判所は,「管理組合自身がコミュニティ活動を行えない」という理由ではなく「町内会費の強制徴収は,町内会が任意加入団体であることと整合しない(強制加入であるのと同じ結果をもたらす)」という理由で否定したのです。

言い換えると,これらは「『町内会費の徴収という具体的行為』が区分所有法第3条所定の管理組合の目的に含まれるか。」という問題に係る判断であり,「『コミュニティ活動』が同目的に含まれるか」という問題に係る判断ではない(「管理組合は町内会費の徴収ができるか」と「管理組合は夏祭りを行えるか」を区別している)のです。

なお,参考4事例とは別の東京高判平成21年3月10日も,「管理組合は自治会退会者から自治会費を徴収し得ない」と判断しています。そしてその理由を,あくまで自治会が「管理組合とは別個独立の任意の団体」であるからと指摘しており,管理組合によるコミュニティ活動の可否云々には言及していません。このことからも,両者が別問題であることが(少なくとも裁判所は別問題であると考えていることが)窺えます。

このように,参考4事例は「管理組合自身によるコミュニティ活動が法的に禁じられている」ことの論拠にはならないのです(裁判例としての射程外ということです。)。

9-4 参考4事例におけるコミュニティ活動の評価

以上を裏付けるように,参考4事例の「平成19年高判」と「平成24年高判」は,それぞれ以下のとおり,管理組合自身のコミュニティ活動について肯定的に判示しています。

平成19年高判
「分譲マンションにおいて,居住者間のコミュニティ形成は,実際上,良好な住環境の維持や,管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」
「被控訴人管理組合が管理する建物,敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば,管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し,委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。」

平成24年高判
・原審(東京地裁平成23年12月27日)
「『管理』とは,区分所有者が団体的拘束に服すべきものとされる事項をすべて含む広い概念であると解される。そして,本件マンションなどの大規模な住宅施設においては,近隣の居住者とのコミュニティ形成は,日常的な紛争の未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり,マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合として必要な業務であるといえる」
・平成24年高判
「地域住民で組織する任意団体である町内会と良好な関係を形成し,本件管理組合の構成員にとって地域との調和のとれた環境を作り出すための活動・・・が,本件マンションの環境整備の一環としてその管理に関する事項に含まれることはいうまでもない」

このように裁判所は,管理組合自身が行うコミュニティ活動の必要性・重要性を明確に認めているのです。
参考4事例以外の裁判例において,これらと異なる結論に至った事例は,私の知る限り存在しません(本連載(1)でご紹介した福井先生の都市住宅学93号に掲載されている事例も参考4事例です。)。

9-5 小括

以上から,「裁判所がどのように判断すると予想されるか」という実務家的観点(「本連載(4)」参照)において,私は,ブログ第1回記事で述べたとおり「改正標準管理規約によるコミュニティ条項の削除を理由に,それまでの態度を大きく変える必要はない。」,即ち,適正な要件・手続を経ていれば,管理組合による夏祭りが裁判所によって違法と評価されるとは考えにくい,と思っています。

そのため,現検討会(「本連載(1)」参照)が参考4事例を踏まえながらコミュニティ条項を削除したことには疑問を感じており,同削除により「管理組合はコミュニティ活動を行い得ない(と裁判所も考えている)のではないか」という誤解を生みかねないと懸念している次第です。

そして,この点に係る福井先生や現検討会による参考4事例の捉え方は傾聴すべきご見解であるとは思いますが,それは必ずしも実務家的観点によるものではなく,あくまで研究者的観点(「本連載(4)」参照)によるものであるように考えています。
これが,私が本連載(2)にて,

即ち,夏祭りのような管理組合活動が「今般の標準管理規約改正によりできるようになったor禁じられた」という法的な関係はありません。
少々乱暴にいえば,改正標準管理規約は「管理組合は夏祭りを(法的に)行うことができるか,(政策的に)行うべきか」に係る現検討会の見解の表れであるといえます。

と強調した理由の一つでもあります。

・・・次回(5月18日頃の予定)は,福井先生のご見解について更に考えてみます。

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(4) -参考4事例と町内会・自治会-

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(1) -君がいた夏は,遠い夢の中-(「本連載(1)」)

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(2) -区分所有法第3条とコミュニティ活動-(「本連載(2)」)

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(3) -各見解の位置づけ-(「本連載(3)」)

に続く連載4回目(各項目の見出しは通し番号)です。

9 各説の検討

9-1 検討のアプローチ

前回,区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の解釈に関する見解を,
・条文を文字通り捉える「物理的管理限定説(最狭義説)」
・改正標準管理規約コメントや福井先生のご見解と思われる,周辺環境等に関わる活動は許容し得るが懇親目的の夏祭りは認め難いとする「限定的拡張説(狭義説)」
・より広く捉えて夏祭りを認める「夏祭り許容説(広義説)」

と,私が勝手に分類して名づけてみました。

そこで続いては,これらの「どの解釈が妥当か」を検討することになりますが,そのアプローチの仕方には,

「自分自身がどのように考えるか」という研究者的観点によるものと,
「裁判所がどのように判断すると予想されるか」という実務家的観点によるもの

があるといえます。
私は,前者の観点では「夏祭り許容説(広義説)」が妥当であると考えるとともに,後者の観点においても,裁判所は同様に判断するであろうと考えています。

私はあくまで管理組合や区分所有者の皆様のために働く実務家でありますし,このブログの読者の方々も「一弁護士の個人的見解なんてどーでもいい。裁判になったらどうなるのかを知りたい。」という方が多いでしょうから,後者を中心に以下検討を続けます。

9-2 参考4事例

裁判所の判断を予想するのですから,関連する事例における裁判所判断の傾向を検証することが最も重要です。
そして,この点については以下の事例が頻繁に指摘されます(本連載(1)でご紹介した福井先生の都市住宅学93号でも同様です。以下「参考4事例」といい,それぞれ以下のとおり略します。)。

最判平成17年4月26日  (「平成17年最判」)
東京簡判平成19年8月7日 (「平成19年簡判」)
東京高判平成19年9月20日(「平成19年高判」)
東京高判平成24年5月24日(「平成24年高判」)

正確には参考4事例に直接あたっていただく必要がありますが,これらが口を揃えて述べたことを大まかに一言で言えば「管理組合は,町内会・自治会費を,管理費のように強制的に区分所有者から徴収してはならない。」ということです。

他方,これらいずれにおいても裁判所は「管理組合が,管理組合自身の行為として,コミュニティ活動を行うことはできない。」という判断はしていません。
・・・少々分かりにくいですね。

一旦,前提知識を整理します。
いわゆる町内会・自治会(以下,本連載では単に「町内会(費)」といいます。)とは・・・手抜きで恐縮ですが,ウィキペディアをご参照ください。

簡単にまとめると,親睦を目的とする地域の任意団体であり「退会自由」であることがポイントです。

これに対して管理組合は,区分所有建物の所有者であれば当然に(強制的に)加入する団体であって,町内会とは逆に「(区分所有者である以上)退会できない」ことがポイントです。

さて,先に述べたように,町内会費の徴収に関する参考4事例の判断は「管理組合は,町内会費を,強制的に区分所有者から徴収してはならない。」というものであり,これ以上でも以下でもありません・・・

次回(5月16日頃の予定),参考4事例についてより詳しく検討していきます。