高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(4)_最終回

3月5日に予定されている高圧一括受電方式に係る最高裁判決の予習の最終回です(これまでの3回は以下のとおり。)。

本件において最高裁は原告に対して「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠」について補充するよう求めました。
私は、この点が本件の帰趨を決し、結果として原告の請求が認められた一審・二審の判断は覆されるのではないか、と予想しています。
ここまでが予習(3)記事までのお話です。
それでは、この最高裁による主張補充の指示はどのような意味をもつのでしょうか。

「桃尾のこのブログを読破した」という奇特な方であれば「標準管理規約の改正とコミュニティ条項」というテーマの記事をご記憶かと思います(まとめを貼っておきます。)。

一言でいうと、これは「コミュニティ活動は管理組合が行い得る活動に含まれるか」という「管理組合の権限の範囲」に係る区分所有法の解釈の問題でした。つまり「区分所有法第3条が定めるとおり*1、管理組合は区分所有『建物と敷地』の『維持管理』を目的とする団体である。コミュニティ活動はこれにあたらないのだから、管理組合には同活動を行う権限はないのではないか。仮に管理組合が規約や決議でこうした活動を行おうとしても、区分所有者(組合員)はそれに従う義務はないのではないか」ということです(これについて私がとった結論は上記記事をご参照ください。また、こうした「管理組合の私的自治の限界」については、日本マンション学会誌「マンション学」第58号でも特集されています。私は、本記事を書く前に読・・・んでおかなかったことを後悔しています。)。

本件における最高裁の上記求釈明にあてはめて考えます。
高圧一括受電方式導入決議という「管理組合の意思決定」を以て「従来契約の解約義務」を区分所有者に課すためには(それに違反したものの行為を「違法」と評価するためには)、この意思決定が管理組合権限の範囲内にある必要があります。
例えば「区分所有者は1日1以時間以上区分所有法の勉強をしなければならない。違反したら管理組合に違約金を納めなければならない。」という総会決議に違反した者に対し違約金を請求できるわけがないことは、感覚として分かると思います。

それでは、本件ではどういった点が「管理組合の権限の範囲外」と評価され得るのでしょうか。
高圧一括受電方式導入決議に伴う「従来契約の解約」は「個人が締結した契約の終了」を強いるものです。しかし「どのような契約を締結するか(しないか)」は、本来個人の自由です(「契約自由の原則」という言葉を聞いたことがあるかも知れません。)。しかも、各区分所有者が締結しているのは、共用部分や他の区分所有者とは関係のない「専有部分への」電力供給に係る契約です。
こうした契約を継続するか否かは「建物の維持管理」に係る事柄といえるでしょうか。

これが否定されるのであれば、本件の高圧一括受電方式導入決議に伴う「解約義務」が否定されますから、その余の論点を検討するまでもなく原告の主張は認められなくなります(義務が無い以上、被告が解約を拒んだことは違法ではなくなり、それによって原告が「経済的に損した」としても、法的な賠償責任は発生しません。)。

私は、上記本件最高裁の求釈明はこの議論を尽くさせるものであったと想像しています。
そして、契約自由の原則民法の大原則であり(言い換えると、個々の区分所有者が享受する重要な権利であり)、上記「コミュニティ活動」と比べても「建物の維持管理」という管理組合権限の「中心」からの距離が遠いと考えられることから、原告の請求を認容した一審・二審の判断は覆されるのではないかと予想しているわけです。

なお、この点に関連し、私は以前から区分所有法第18条1項*2と同法第30条*3との関係が気になっています。簡単にいうと、前者は「共用部分の管理」のみに言及しているため「専有部分の使用方法等」は同条の守備範囲外であって、それを定めるには第30条のとおり規約で定めなければならないのではないか、という考えです。一般的には「規約で『専有部分の使用方法等は使用細則で定める』と定めておく(詳細は細則に委ねる)」とすることでクリアされていますが、純然と総会決議のみを以て専有部分の使用方法を規律できるのか、という問題意識です。本件でこの点が言及されているのかは分かりません。

さて、改めて予習(2)と予習(3)記事を思い出してください。
横浜地裁事例では、本件で述べたような議論が殆どなされていないようです。この件で仮に被告がこうした主張を展開していたならば、本件のように最高裁までもつれ込んだかも知れないのに、です。
この点について私は、予習(3)記事「3.代理人弁護士」で述べたとおり「横浜地裁事例の被告に代理人弁護士が就いていなかった(いわゆる本人訴訟であった)」ことが大きな原因ではないかと考えています。
この点も、専門家である代理人弁護士が主張立証を尽くしている本件の結果を予想するに際して、この横浜地裁事例の結論はあまり役立たないと私が考える理由の一つです。

長くなってしまいましたが、以上が、私が本件最高裁判決を控えて考えていることです。
もちろん、最高裁がこうした点について正面から判断するかどうかは分かりませんし、主な判決の理由を他の点に置くかも知れません。
しかし、何らかの形で「契約自由の原則」と「管理組合の権限の範囲」の問題には言及するのではないかと期待しています。
そして、その判断は、今後「高圧一括受電導入問題」に限らず、「総会決議や規約が権限の範囲内か」という、これらの有効性判断に係る重要争点に影響を及ぼすはずです。
そのため、結論がいずれであっても、また、高圧一括受電方式の導入を予定していない皆様におかれても、3月5日の本件最高裁判決は要チェックであると思います。

・・・ふう、何とか判決に間に合いました。もっと書きたいことはありましたが、そろそろ引越の準備をしなければなりませんのでこの辺で。
判決後にまたお会いしましょう。

この一連の予習・予想が全く的外れであった場合は、原審資料を入手できていないせいであり、また引越しのためじっくり検討する余裕がなかったせいである、ということにしておいてください!

2019年3月6日追記
判決速報版記事はこちら↓

momoo-law.hatenadiary.jp

*1:「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」

*2:共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。

*3:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る?

3月5日に予定されている高圧一括受電方式に係る最高裁判決の予習を続けます(これまでの2回は以下のとおり。)。

前回記事でご紹介した横浜地裁判決は、高圧一括受電方式導入の総会決議に違反した区分所有者に対する59条競売を認容したものです。
本件も、これに準じて同じく認容される(一審・二審判断が維持される)であろう、と予想してしまって良いでしょうか。
本件と横浜地裁事例との違いを探してみます。

1.請求の内容
既に触れたとおり、横浜地裁事例は「59条競売」を求めるものであるのに対し、本件は損害賠償請求です。
もちろん単純に比較できるものではありませんが、一般的には前者の方が後者よりもハードルが高いと言えます。

2.当事者
請求内容の上記の違いから、当然当事者も変わってきます。
被告は、いずれも「高圧一括受電方式導入に反対しその手続を拒んだ区分所有者」であるのに対し、原告は、横浜地裁事例では管理組合であり、本件では区分所有者の一人です。

3.代理人弁護士
本件では、原告被告双方に代理人弁護士がついています。
ところが、横浜地裁事例の被告(つまり敗訴した区分所有者)には、代理人が就いていなかったようです。

4.争点
(1) 本件
予習(1)の記事でもご紹介したとおり、概ね以下のとおりです(言い訳がましく何度も書きますが、本件原審の資料が手元に無いため、マンション管理新聞の記事を手掛かりにしています。)。
不法行為・利益の侵害といえるか、高圧一括受電方式採用決議に際し区分所有法所定の「承諾」を要するか(定期点検時の停電が「特別の影響」といえるか)、同マンションの規約において団地総会だけでなく各棟の総会決議も要するか。
また、最高裁が原告に対し「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。」という経緯があります。

(2) 横浜地裁事例
こちらは前回記事(予習(2))でご紹介したとおり、概ね以下のとおりです。
被告の文書提出拒否が区分所有者の共同の利益に反するものであり、それによる共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるといえるか(59条競売が認められるかの判断基準です。)。

これら1~4まで比べてみていかがでしょう。「似ているんだか似ていないんだか分からん」といったところではないでしょうか。これだけでは決定的な違いは見出しにくいはずです。

・・・「4.争点」のまとめ方が悪いせいかも知れません。しつこいようですが原審の資料が(以下略)。

実は、上記「4.争点」に係る両当事者(特に被告)の主張と裁判所の判断をより詳しく見ていくと、両者の違いが鮮明になってきます。

まず、横浜地裁事例の争点は、要するに「被告による協力拒否が如何にヤバい行為であり、如何にその態度が管理組合や他の区分所有者に迷惑をかけたか」という問題です。前回記事(予習(2))中の「3.裁判所の認定・判断」の部分をみると「如何にヤバいか」が羅列されており、これらはいずれも「行為・結果(影響)」という事実関係の認定であるといえます。

これに対し本件はいかがでしょう。
(もちろんこうした事実関係も争われていますが)予習(1)の記事「4.一審」~「7.最高裁による求釈明」を読み返してみてください。これらの多くが「法律的な問題」であることが何となく分かると思います。
つまり、本件では「何があったか」だけでなく、「そもそも法律的な責任が発生しているか(責任が発生するための法律的要件が充たされているか)」が争われているのです(「最高裁が上告を受理してるのだから当たり前だろ」という「詳しい人」からの突っ込みは無視します。)。

わざわざ最高裁が補充を求めるわけですから当然ですが、これらのうち特に重要であり、おそらく本件の帰趨を決する争点であると思われるのが「7.最高裁による求釈明」のとおり「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠」です。

この「争点の違い」が両事例の決定的違いであり、そこから私は「横浜地裁事例は本件判決を予想するのに役立たない」と考えています。
つまり「『高圧一括受電導入決議違反』というテーマで共通する横浜地裁事例において一般的にはハードルが高い59条競売が認められたとはいえ、本件が同じ結論をとるとは限らない」、よりはっきり言えば「本件最高裁は、(原告の請求を認めた)一審・二審の判断を覆しそうだな」というのが私の予想です(「最高裁が弁論を開いたからそう予想するのだろ」という「詳しい人」からの突っ込みも無視します。)。

では、この「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠」とはどういう意味なのでしょうか。
次回、予習の最終回で、この点を検討してみようと思います。

もう3月1日か…今週末は引越しの準備もあるのに5日の判決当日に間に合うのかな…。

最終回はこちら↓

momoo-law.hatenadiary.jp

高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(2)_横浜地裁平成22年11月29日判決

前回の記事でご紹介したとおり、管理組合の総会における高圧一括受電方式導入決議に従わず従来の電力供給契約の解約手続を行わなかった者に対し、一部の区分所有者が損害賠償請求訴訟を提起した、という事例に係る最高裁判決が3月5日に予定されています。

momoo-law.hatenadiary.jp実は、この件のように「高圧一括受電方式導入決議に抵抗した者が訴えられたケース」は過去にもありました。しかもそれは単なる損害賠償請求ではなく、区分所有法第59条が定める競売請求(59条競売)が認容されているケースです(横浜地裁平成22年11月29日判決。なお、ここでは59条競売の説明は割愛します。私のこちらのブログをご参照ください…とできればよかったのですが、まだ関連記事を書いていないのでググってください。簡単に言うと、その所有している専有部分を強制的に競売にかけ、管理組合・区分所有建物から排除するという、管理組合の区分所有者に対する制裁措置のうち最も強力な手段です。それ故、これが認められるまでのハードルもかなり高いわけです。)。
このように書くと、「59条競売が認められたのであれば、損害賠償請求訴訟である本件は当然に認められるのではないか」と思われるかも知れません。

そこで、3月5日の最高裁判決を占う(?)べく、この横浜地裁判決についてざっくりと分析してみます。

1.経緯
平成21年5月 管理組合は、特別決議を以て高圧一括受電方式採用を決定
しかし被告は、同方式採用に必要な運営業者への文書の提出を拒否した。
そのため、管理組合は同方式に係る契約を締結できず、それに基づく工事を行うこともできなくなった。
平成21年10月 管理組合は臨時総会を開催し、暫定的に既存ケーブルを使って従来どおり東京電力から電気供給を受けつつ、高圧一括受電方式導入に備えて配線工事を完成させる旨を決議し、同工事は11月に完了した。
この臨時総会において、管理組合は59条競売及び被告に対する損害賠償を求める裁判を提起する旨の決議をした。
なお、同条に基づく弁明の機会が与えられる旨の通知を受けていたが、被告は上記臨時総会を欠席した。 

2.主な争点(便宜上59条競売に関する点に絞ります。)
被告の文書提出拒否が区分所有者の共同の利益に反するものであり、それによる共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるといえるか(59条競売が認められるかの判断基準です。)。

3.裁判所の認定・判断
(1) 管理組合は事前説明会や広報などの事前手続を周到に行っている。
(2) (被告は、高圧一括受電方式採用により「特別の影響」が生ずるため「承諾」を要すると主張するが)各住戸に等しく生ずる影響であるから、承諾は不要である。
(3) 同方式の採用は、各住戸の電気容量の選択肢を広げ利便性を高めるとともに、電気料金の低減も図るものであり合理性がある。
(4) 被告一人だけが文書提出を拒んでおり、それにより工事が行えない。
(5) 被告は、文書提出を拒む理由として「単相三線式電源に切り替える必要性がないこと」「業者を信用できないこと」「電源等に問題が生じた場合の東京電力への復帰がほぼ不可能であること」を挙げるが、その内容は極めて主観的な危惧感の域を出ておらず客観的な裏付けを伴うものとはいえない。
(6) しかも、被告は事前説明会や定期総会などの自己の見解を述べる機会があったにもかかわらずこれらには出席せず、本件訴訟提起後に行われた被告を対象とする説明会においても質疑応答をするにとどまっている。
(7) 本件訴訟の過程においても裁判官の説得に耳を貸さず、競売されるかもしれないとの警告を受けても自己の見解を変えようとしない。
(8) 被告の態度には建設的な議論を通じて問題解決に取り組む、という姿勢は見られず、専ら自己の見解に固執し、他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢が顕著である。
(9) その上、被告は、以前から他の住民と協調して住環境の保全を図ることを拒否することがしばしばあった。
(10) とりわけ、雑排水管改修及び浴室防水工事を拒否した際には裁判にまで発展し、被告はその和解において「・・・管理規約、総会決議その他の関係法規を遵守し、相互に協力することを約する。」旨の約束をしたにもかかわらず、その後もこの約束に反した対応をとり続けている。
(11) 以上から、上記「2.主な争点」は全て認められる。

いかがでしょうか。
前回記事でご紹介した事例とよく似ていますね。
ということは、最高裁もこの横浜地裁と同様に、一審・二審の判断を維持して原告の請求を認めるのでしょうか。

次回は、この2件の違いを検討しつつ最高裁判決を予想(?)してみようと思います。
3月5日に間に合うかな…。

次回記事はこちら↓

momoo-law.hatenadiary.jp