続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(3)  -各見解の位置づけ-

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(1) -君がいた夏は,遠い夢の中-(「本連載(1)」)

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(2) -区分所有法第3条とコミュニティ活動-(「本連載(2)」)
に続く連載3回目(各項目の見出しは通し番号)です。

まずご報告です。全5回の連載と予告していましたが・・・やはりこの問題は丁寧に記しておきたいと思い書き加えてみたところ,おそらく5回では収まりません・・・。

6 法律の解釈

法律は,全てが一義的な文言で成り立っているわけではありません。
その対象が一義的に定めることができない事項である場合や,時代の変化により立法当初想定されていなかった事態が生じる場合などがあるためです。
だからこそ,日々法律解釈上の紛争が生じ,裁判例が蓄積されています。

このような場合に「解釈」が必要となります。解釈は,文言自体や立法趣旨,他の法令との整合性,当該業界の慣例,社会常識,時代背景など,様々な事情に基づきなされます。

そして,解釈が介在する余地がある以上そこには「幅」があり,考え方の違いにより様々な解釈が生まれます。
こうした解釈の違いは(今回の「管理組合がなし得る行為」というような範囲の広狭の問題では),最も狭く捉える見解は「最狭義説」,最狭義説ほどではないが狭く捉える見解は「狭義説」,広く捉える見解は「広義説」,最も広く捉える見解は「最広義説」・・等々と言い表されます(これらは便宜上つけられる各見解の呼称に過ぎませんから,分類の仕方や名づける人によって変わることもあります。「あだ名」だとイメージしてください。)。

7 福井先生のご見解(後半)

さて,福井先生のご見解に話を戻します。

福井先生は,区分所有法第3条の文言を根拠に,管理組合が行い得る行為は「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に限定され,したがってコミュニティ活動(といわれるもののうち,特に夏祭りや懇親会といったレクリエーション性の強いもの)は基本的に認められない,という見解をとっておられるようです。
本連載(1)でご紹介したセミナーや,その参考資料である都市住宅学93号「マンション管理のガバナンス-利益相反とコミュニティ活動のリスクを考える」においても,その点が最も強調されていました。

では,この区分所有法第3条は解釈の余地がない一義的な規定であると言えるのでしょうか。もう一度条文を挙げておきます。

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。(以下略)

いかがでしょう。
これを文言のみに基づき一義的に理解しようとすれば,(どこにも「風紀」「景観」「防犯・防災」「周辺環境」と書いてありませんので)同条の対象は物理的意味におけるマンションの建物・敷地・附属施設のみであり,周辺環境はもちろん,防犯・防災といったソフト面は対象外,と考えるのが自然であると思います。

しかし,福井先生はそのようなお考えではなさそうです。
福井先生は都市住宅学93号において,改正標準管理規約にて管理組合の業務として新たに示された第32条12号の「マンション及び周辺の風紀,秩序及び安全の維持,防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」を挙げ,これについて「マンション敷地の外であっても周辺の範囲内であれば,防犯,防災,美化などの活動で,その経費を上回るマンションの資産価値の向上がもたらされる限りにおいて,管理の概念に合致するという趣旨である。」と指摘しておられます。

また,改正標準管理規約のコメントには「いわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち,例えば,マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』の範囲内で行われる限りにおいて可能である。」との言及があります。

このように,改正標準管理規約も福井先生も,区分所有法第3条を,マンションそのものの物理的な管理という意味に限定して捉えているわけではなく,文言から意義を拡張して捉えているのです。つまり,上記第3条が「幅」のある「解釈」が介在し得る条文であることを前提としているといえます。

8 各見解の位置づけ

とすると,この「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の解釈は,

・条文を文字通り捉える「物理的管理限定説(最狭義説)」
・改正標準管理規約コメントや福井先生のご見解と思われる,周辺環境等に関わる活動は許容し得るが懇親目的の夏祭りは認め難いとする「限定的拡張説(狭義説)」
・より広く捉えて夏祭りを認める「夏祭り許容説(広義説)」

に分けることができそうです(※いずれも私が勝手に分類し名づけています。なお,厳密には,福井先生と国交省とのご見解が完全に一致するのかは別問題です。この点は後述しますが,私は国交省の方が許容範囲をより広く捉えているように感じています。)。

これらはあくまで「解釈の余地という幅」の中の立場の違いであって,あとは「どの解釈が妥当か」という問題となります。

・・・次回(5月14日頃の予定)は,この問題に関しこれまでどのように判断してきたかを整理することによって,裁判所が上記見解のうちどれに近い立場をとっているのかを探ってみます。