続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(4) -参考4事例と町内会・自治会-

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(1) -君がいた夏は,遠い夢の中-(「本連載(1)」)

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(2) -区分所有法第3条とコミュニティ活動-(「本連載(2)」)

続・標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除(3) -各見解の位置づけ-(「本連載(3)」)

に続く連載4回目(各項目の見出しは通し番号)です。

9 各説の検討

9-1 検討のアプローチ

前回,区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の解釈に関する見解を,
・条文を文字通り捉える「物理的管理限定説(最狭義説)」
・改正標準管理規約コメントや福井先生のご見解と思われる,周辺環境等に関わる活動は許容し得るが懇親目的の夏祭りは認め難いとする「限定的拡張説(狭義説)」
・より広く捉えて夏祭りを認める「夏祭り許容説(広義説)」

と,私が勝手に分類して名づけてみました。

そこで続いては,これらの「どの解釈が妥当か」を検討することになりますが,そのアプローチの仕方には,

「自分自身がどのように考えるか」という研究者的観点によるものと,
「裁判所がどのように判断すると予想されるか」という実務家的観点によるもの

があるといえます。
私は,前者の観点では「夏祭り許容説(広義説)」が妥当であると考えるとともに,後者の観点においても,裁判所は同様に判断するであろうと考えています。

私はあくまで管理組合や区分所有者の皆様のために働く実務家でありますし,このブログの読者の方々も「一弁護士の個人的見解なんてどーでもいい。裁判になったらどうなるのかを知りたい。」という方が多いでしょうから,後者を中心に以下検討を続けます。

9-2 参考4事例

裁判所の判断を予想するのですから,関連する事例における裁判所判断の傾向を検証することが最も重要です。
そして,この点については以下の事例が頻繁に指摘されます(本連載(1)でご紹介した福井先生の都市住宅学93号でも同様です。以下「参考4事例」といい,それぞれ以下のとおり略します。)。

最判平成17年4月26日  (「平成17年最判」)
東京簡判平成19年8月7日 (「平成19年簡判」)
東京高判平成19年9月20日(「平成19年高判」)
東京高判平成24年5月24日(「平成24年高判」)

正確には参考4事例に直接あたっていただく必要がありますが,これらが口を揃えて述べたことを大まかに一言で言えば「管理組合は,町内会・自治会費を,管理費のように強制的に区分所有者から徴収してはならない。」ということです。

他方,これらいずれにおいても裁判所は「管理組合が,管理組合自身の行為として,コミュニティ活動を行うことはできない。」という判断はしていません。
・・・少々分かりにくいですね。

一旦,前提知識を整理します。
いわゆる町内会・自治会(以下,本連載では単に「町内会(費)」といいます。)とは・・・手抜きで恐縮ですが,ウィキペディアをご参照ください。

簡単にまとめると,親睦を目的とする地域の任意団体であり「退会自由」であることがポイントです。

これに対して管理組合は,区分所有建物の所有者であれば当然に(強制的に)加入する団体であって,町内会とは逆に「(区分所有者である以上)退会できない」ことがポイントです。

さて,先に述べたように,町内会費の徴収に関する参考4事例の判断は「管理組合は,町内会費を,強制的に区分所有者から徴収してはならない。」というものであり,これ以上でも以下でもありません・・・

次回(5月16日頃の予定),参考4事例についてより詳しく検討していきます。