平成30年10月の皆様へ -本番数日前からの宅建士試験対策-

皆様、平成29年度宅建試験、大変お疲れ様でした。
実は私も参戦いたしまして、各予備校が発表した解答速報に基づき先ほど自己採点をしたところ、40点取れていたようで一安心しています。

合格発表はまだまだ先の11月29日ではありますが、それまで待っていては忘れてしまいそうですので、今のうちに私の受験対策をまとめておこうと思います(何かの間違いで不合格になっていたとしてもきっとお知らせしませんので、その気配を察した方はそのままお忘れください・・・)。
仕事柄、知識面においては大いに有利なスタートラインからの受験対策であるため(だったらもっと高得点を取れとの声が同業者から聞こえてきそうですが無視します。)、必ずしも皆様にそのままご活用いただけるものではありませんし、更に言えばあんまりマネしない方がいいような方法でもありますから、ほどほどに参考にしてください。

まず、私が勝手に師と仰いだ先生をご紹介します。
湾岸の妖精こと、のらえもん大先生です。
私が何とか40点を確保することができたのは、同先生のこのブログのマネをしたおかげであったといえます。

zakki.wangantower.com

ただ、こののらえもんさんの記事には弊害もありまして・・・「ギリギリでも何とかなる(からギリギリまで準備をしない)」という人間の弱さが思いっ切り顔を出してしまうということです。
私がこのブログを読んで感心したのはそれが書かれた昨年11月のことでしたから、その頃から地道に準備をしていればここ数日のような苦労をしなくて済んだのに、ギリギリ感まで律儀に再現してしまったわけです。

そんなわけで、私がこれからご紹介する方法は、あくまで「もう全然時間がないけれど、大人の事情でどうしても受からなければならない。受かりさえすれば、他に何もいらない。」という人のためのものであることを予めご承知おきください。

1.勉強する範囲の取捨選択
時間がない状況下での試験対策全般について言えることだと思いますが「どこまで多くの範囲を勉強できるか」よりも「どこまで勉強する範囲を絞れるか」の方が重要です。また、ご存知のとおり宅建の試験範囲は多岐に亘り、しかも各範囲の性質が結構違います。
そのため、①「やらなくても(大体)分かる」、②「やれば分かりそう」、③「やっても分からなそう」に分け、①と③に関しては「一切やらない」を徹底するのが得策だと思います。
宅建は大きく分けて、
(1)権利関係、(2)宅建業法、(3)法令上の制限・税・その他
に分けられますから、まず私は「(1)権利関係」を丸ごと勉強しないことにしました。これは仕事柄何とかなるだろうという見込み(期待)によるものです(多くの方はそうはいかないでしょうから、(1)を細分化して一部をカットするか、覚悟を決めて全て勉強するかという選択になるでしょう。)。
これに加えて、私は(3)のうち「税・価格」を全てカットし、更に(3)のうちの「土地区画整理法」「宅地造成等規制法」も勉強しないことにしました。これらを選んだ理由は色々ありますが、端的にいえば「過去問をざっと眺めたところ、③っぽかったから」からです(税務関係は「仕事の経験上何とかなるかも」という思惑もありましたが。)。

2.選んだテキスト
一部のらえもん先生のマネをしました。
いずれも2017年版の「出る順宅建士」シリーズ(LEC)です。
・合格テキスト ②宅建業法
・合格テキスト ③法令上の制限・税・その他
・ウォーク問過去問題集 ②宅建業法
・ウォーク問過去問題集 ③法令上の制限・税・その他

3.勉強の進め方
しつこいようですが時間がありません。
そこで、概ね4日間(2回の週末)を使って以下のとおりに勉強しました。時系列順です。
(1) 宅建業法
合格テキストを1章読む→その部分の過去問を解き解説を読む→次の章を読む(以下最後まで繰り返し)
(2) 法令上の制限・その他(「税・価格」と上記「土地区画整理法」「宅地造成等規制法」はすっ飛ばします)
ウォーク問過去問題集の「解説だけ」を1章読む→過去問をやり、また解説を読む→次の章の「解説だけ」を読む(以下最後まで繰り返し)
(3) 宅建業法の過去問を一気にやる(1問ずつ解説を確認しながら)
(4) 法令上の制限・その他の過去問のうち、後述するサービス問題部分のみをやる。

これだけです。その他のテキストも一切読みませんし、「本番と同じように2時間で50問」もやっていません。それらよりも上記のように過去問を徹底した方が知識が残ると考えたためです。

ご存知のとおり宅建は過去問の肢が繰り返し出されており、そのため受験生の多くも過去問を中心に勉強します。ということは「過去問に出ていない知識は他の受験生も知らない」ことが多いと言え、「それを知らないから落ちる」ということも起こりにくいはずです。

また、「勉強する範囲を絞る」は「使用するテキスト・問題集を絞る」という意味でもあります。理解・記憶の曖昧な知識が頭の片隅にふわふわしているよりも、少ない知識でも「あのテキストのあそこにあのように書いてあった」と確実にしておく方が「4択試験」には有効であるからです。曖昧な知識は一つも肢を切れませんが、確実な一つの知識は4択を3択や2択にしてくれます。そう、お気づきかと思いますが、せっかく買った「・合格テキスト ③法令上の制限・税・その他」が登場しません。「見たらパニクる」という恐怖心もあり、結局ほとんど使いませんでした。

4.勉強のコツ
(1) サービス問題
今年の第50問の正解は「1 木材の強度は、含水率が少ない状態の方が低くなる」でした。そしてこの肢は、上記ウォーク問掲載の「建物」(わずか7問)において2回も登場します。こんな知識は1,2度解説を読んでいれば覚えてしまうはずですから、そこに目を通していればサービス問題といえます。
こうした知識は、テキストや過去問集において「重要度低(Bやcランク)」とされていますが、「重要・難解な問題」と「単純な問題」は、いずれも同じ1点です。
これは、狭い出題範囲の中で繰り返し同じようなことが問われている「農地法」にも言えます。
このように(やると決めた範囲に関しては)「重要性」に惑わされず過去問をつぶしておくことが肝要だと思います。
(2) 条文
先ほど「使ったテキストはこれだけ」と書きましたが、一つ忘れていました。
宅建業法の条文」です。
宅建業法の問題は(他の法律もそうですが)、基本的に全て条文知識です。ということは、条文に答えが凝縮されているということです。
仕事柄条文を読むことに慣れているから採り得る方法なのかも知れませんが、私は宅建業法の部分だけをプリントし、テキストに出てきた条文に線を引きながら読むことにしました。これによって知識が定着するのと「ひっかけ問題にひっかかりにくくなる」という効果が期待できます。
今年の第28問の肢に「専任代理契約」という語が登場しました。私の過去問集に出てくるのは「専任媒介契約」ばかりでしたし、試験後の会場やツイッターでも「専任代理ってなんだよ…」といった声が聞こえました。多くの受験生が混乱したと推察されます(それを狙った出題でしょう。)。
しかし、頻出する「専任媒介契約」が定められた宅建業法第32条の2のおとなりである第34条の3には、はっきりと「媒介契約に関する規定は、代理契約に準用する」と定められています。
このように、せめて最も多く出題される宅建業法だけでも、「全ての問題の基礎」である条文に目を通すことで、無用な混乱を避けることをお勧めします(勉強する範囲を広げる時間があるなら、その時間をこうして知識を深める方向に使った方が得点に結びつき易いと考えます。)。
ただ、宅建業法は同法の条文のみならず規則等の下位法令の知識も問われますから、これらについては付箋をつけて補充するといった工夫も必要になります。

5.本番
最後に、本番で私が気を付けたことを簡単に並べてみます。
(1) 全く分からなそうor見慣れない用語がある問題であっても、一度はじっくり問題文を読む
(2) その上で、迷った問題はさっさと飛ばして進む
(3) 計算を要するなど、時間がかかる問題も後回し
(4) 「正しいものはどれか」なのか「誤っているものはどれか」を間違えないように、各肢を判断するたびに(単に丸印や×印をつけるのではなく)「正」とか「ウソ」などとメモしておく

いかがでしたでしょうか。
数日後に本番を控えて絶望している平成30年10月の皆様、是非諦めずにトライしてみてください。
このブログの方法そのままでなくても、何か少しでも参考にしていただければ幸いです。
そして、平成29年のうちにこのブログをご覧になった皆様、やっぱり今のうちからコツコツと勉強しておいた方がいいですよ・・・。