【号外】理事会における理事長解任の可否 ‐最判平成29年12月18日-

唐突ですが皆様、管理組合の理事会で理事長を解任したことはありますか?
もちろん仕事上のことですが、今まで食べたパンの数というほどではないものの、私は結構あります。
そんな私、実は今日まで気が気ではありませんでした。

時はやや遡り平成26年、私の妻の故郷でもある福岡地裁久留米支部に、ある訴訟が提起されました(便宜上「本件訴訟」といいます。)。
その紛争には色々と複雑な背景はあったようですが、私は常日頃から分かり易く読み易いブログを書くことを心掛けていますので内容が薄っぺらくてもとにかく今日中にブログをアップしたいので、ここでは思いっ切りポイントを絞ります。

momoo-law.hatenadiary.jp

まずはこの記事をじっくり読んでください。本件訴訟の争点は正にこの点です。
前提となる規約もほぼ同趣旨なので、以下、それを踏まえてお読みください
この平成28年7月に書かれた記事で私は、

私は、以前からこれを「『誰を理事長に据えるか』を理事会判断に委ねている」規定であると理解し「理事会決議で(他の者の選任を伴って)理事長を解任することができる」と考えており

と、はっきり書いていますね・・・その4か月も前の同年3月に「理事会において理事長を解任することはできない」という本件訴訟の地裁判決が出ていたことも知らず・・・そして同年10月、控訴審高裁がこの地裁判決を維持するなんてことを夢にも思わずにっ・・・!
ざわ・・ざわ・・・お願い・・・どうか、どうか上告をっ・・・!!

そして今日っ!!

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

【判示事項】
理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例

【理由(抜粋)】
規約に別段の定めがない限り,集会の決議によって,管理者を選任し,又は解任することができるとされている(25条1項)。そうすると,区分所有法は,集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。

 (中略)
理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上,総会で選任された理事に対し,原則として,その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると,このような定めは,理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。本件規約において役員の解任が総会の決議事項とされていることは,上記のように解する妨げにはならない。

www.yomiuri.co.jp

www.asahi.com

r.nikkei.com

歴史的判決!!・・・原告や代理人の先生方っ!圧倒的感謝っっ!!!

少々取り乱してしまいました。
この判決については、日を改めて興奮がもう少し冷めてから詳しく解説してみようと思います。

そして理事長の選任・解任に関し、本件訴訟における管理組合と同様の定め方をしている(おそらく多くの)管理組合の皆様、上記過去記事でも述べたように、とにかく規約で明確にしておけば済むことですから、次の総会あたりで規定を見直してしまうことをお勧めします