高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(1)

最近発行されたマンション管理新聞第1096号にこんな記事が載っていました。
「3月5日に判決 最高裁第三小法廷 「解約義務」の有無争点 2/5弁論」「高圧一括受電導入決議も反対者が契約解約を拒否」
同新聞第1086号及び1094号にもこの件の詳細が掲載されています。

以下のようにtwitterでも簡単に紹介しましたが、同紙によると経緯は概ね次のとおりです(なお、高圧一括受電方式の内容や電力供給契約の自由化については、本ブログでは割愛します。また、恥ずかしながら原審判決を入手できていないため(判例秘書にもウエストローにも非登載…どなたかご提供いただけると嬉しいです。)、正確性をお約束できない点はご容赦を。)。

1.訴訟提起までの経緯
札幌市 総戸数500超の団地型マンション
2011年頃から高圧一括受電方式導入を検討
2014年8月、特別決議を以て導入を可決
2015年1月、電力供給契約に係るルールを定めた細則制定や規約の変更に係る決議
同決議に基づき、管理組合は各区分所有者に対し、従来の電力会社との電気供給契約を解約し高圧一括受電方式採用を申請する旨の書面提出を求めた。
ところが、上記決議に反対した区分所有者のうち2名(被告)が書面提出を拒否(他の者は提出)
高圧一括受電方式採用に際しては全区分所有者の書面提出が必要であったことから、予定していた時期の同方式採用が不可能となった。
2016年5月、同方式導入に尽力してきた専門委員会委員の区分所有者(原告)が札幌地裁に対し損害賠償を求めて提訴。

2.請求
高圧一括受電方式を採用していれば享受できたはずの安価に電力供給を受ける利益が侵害されたことを理由に、同方式と継続された従来方式との差額分につき、導入予定日から訴訟提起前までの5か月分9,165円の支払い等を求めた。

3.主な争点
不法行為・利益の侵害といえるか、高圧一括受電方式採用決議に際し区分所有法所定の「承諾」を要するか(定期点検時の停電が「特別の影響」といえるか)、同マンションの規約において団地総会だけでなく各棟の総会決議も要するか。

4.一審(札幌地裁平成29年5月24日)判決
請求認容
共用部分の変更および管理に関して集会(総会)決議で定めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である。
停電については「単なる不安感」であり、また被告らのみに生ずる事態でもないから特別の影響とはいえず承諾は不要である。
規約上、高圧一括受電方式採用に伴いブレーカーやメーターは団地管理組合が所有することになっているため、採用については団地総会決議で足り各棟の総会決議は不要である。

5.二審(控訴審 札幌高裁平成29年11月)判決
一審判決を維持
被告らは、区分所有者等の共同の利益たる低廉な電気料金の享受を妨げた。
被告らの契約の自由は、共同の利益実現のための制約を免れない。

6.被告らによる上告受理申立
導入決議に従わないことは法律上保護される利益の侵害にあたらない。専有部分の電力についていずれの電力会社と契約をするかは区分所有者に委ねられている。
従来の電力供給契約を解約しないことは共同の利益を侵害する行為にあたらない。
共同の利益に反する行為について、(原告のように)個々の区分所有者が権利行使することはできない。
総会決議の効力の解釈に誤りがある。従来の契約の解約は総会決議事項ではない。マンションにおける本質的な権利である電力供給先を選択する権利を侵害することは許容されていない。

7.最高裁による求釈明
最高裁は、原告に対し、総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。
原告は、同法第30条1項*1及び第6条1項*2を指摘しつつ、総会決議・細則は、電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項である、と主張した。

8.弁論と判決予定日
これらを踏まえて2019年2月5日に最高裁で弁論が開かれ、判決は3月5日と予定された。

経過は以上のとおりです(しつこいようですが原審判決を入手できれば整理し直します。)。
次回以降、本件同様高圧一括受電採用拒否が問題となった裁判例横浜地裁平成22年11月29日)のご紹介と併せて、本件について更に検討してみます。

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momoo-law.hatenadiary.jp

*1:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

*2:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。