高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る?

3月5日に予定されている高圧一括受電方式に係る最高裁判決の予習を続けます(これまでの2回は以下のとおり。)。

前回記事でご紹介した横浜地裁判決は、高圧一括受電方式導入の総会決議に違反した区分所有者に対する59条競売を認容したものです。
本件も、これに準じて同じく認容される(一審・二審判断が維持される)であろう、と予想してしまって良いでしょうか。
本件と横浜地裁事例との違いを探してみます。

1.請求の内容
既に触れたとおり、横浜地裁事例は「59条競売」を求めるものであるのに対し、本件は損害賠償請求です。
もちろん単純に比較できるものではありませんが、一般的には前者の方が後者よりもハードルが高いと言えます。

2.当事者
請求内容の上記の違いから、当然当事者も変わってきます。
被告は、いずれも「高圧一括受電方式導入に反対しその手続を拒んだ区分所有者」であるのに対し、原告は、横浜地裁事例では管理組合であり、本件では区分所有者の一人です。

3.代理人弁護士
本件では、原告被告双方に代理人弁護士がついています。
ところが、横浜地裁事例の被告(つまり敗訴した区分所有者)には、代理人が就いていなかったようです。

4.争点
(1) 本件
予習(1)の記事でもご紹介したとおり、概ね以下のとおりです(言い訳がましく何度も書きますが、本件原審の資料が手元に無いため、マンション管理新聞の記事を手掛かりにしています。)。
不法行為・利益の侵害といえるか、高圧一括受電方式採用決議に際し区分所有法所定の「承諾」を要するか(定期点検時の停電が「特別の影響」といえるか)、同マンションの規約において団地総会だけでなく各棟の総会決議も要するか。
また、最高裁が原告に対し「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。」という経緯があります。

(2) 横浜地裁事例
こちらは前回記事(予習(2))でご紹介したとおり、概ね以下のとおりです。
被告の文書提出拒否が区分所有者の共同の利益に反するものであり、それによる共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるといえるか(59条競売が認められるかの判断基準です。)。

これら1~4まで比べてみていかがでしょう。「似ているんだか似ていないんだか分からん」といったところではないでしょうか。これだけでは決定的な違いは見出しにくいはずです。

・・・「4.争点」のまとめ方が悪いせいかも知れません。しつこいようですが原審の資料が(以下略)。

実は、上記「4.争点」に係る両当事者(特に被告)の主張と裁判所の判断をより詳しく見ていくと、両者の違いが鮮明になってきます。

まず、横浜地裁事例の争点は、要するに「被告による協力拒否が如何にヤバい行為であり、如何にその態度が管理組合や他の区分所有者に迷惑をかけたか」という問題です。前回記事(予習(2))中の「3.裁判所の認定・判断」の部分をみると「如何にヤバいか」が羅列されており、これらはいずれも「行為・結果(影響)」という事実関係の認定であるといえます。

これに対し本件はいかがでしょう。
(もちろんこうした事実関係も争われていますが)予習(1)の記事「4.一審」~「7.最高裁による求釈明」を読み返してみてください。これらの多くが「法律的な問題」であることが何となく分かると思います。
つまり、本件では「何があったか」だけでなく、「そもそも法律的な責任が発生しているか(責任が発生するための法律的要件が充たされているか)」が争われているのです(「最高裁が上告を受理してるのだから当たり前だろ」という「詳しい人」からの突っ込みは無視します。)。

わざわざ最高裁が補充を求めるわけですから当然ですが、これらのうち特に重要であり、おそらく本件の帰趨を決する争点であると思われるのが「7.最高裁による求釈明」のとおり「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠」です。

この「争点の違い」が両事例の決定的違いであり、そこから私は「横浜地裁事例は本件判決を予想するのに役立たない」と考えています。
つまり「『高圧一括受電導入決議違反』というテーマで共通する横浜地裁事例において一般的にはハードルが高い59条競売が認められたとはいえ、本件が同じ結論をとるとは限らない」、よりはっきり言えば「本件最高裁は、(原告の請求を認めた)一審・二審の判断を覆しそうだな」というのが私の予想です(「最高裁が弁論を開いたからそう予想するのだろ」という「詳しい人」からの突っ込みも無視します。)。

では、この「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠」とはどういう意味なのでしょうか。
次回、予習の最終回で、この点を検討してみようと思います。

もう3月1日か…今週末は引越しの準備もあるのに5日の判決当日に間に合うのかな…。

最終回はこちら↓

momoo-law.hatenadiary.jp