吉本芸人の皆様へ -契約書(のようなもの)の作り方-

今回も懲りずに世間の話題に便乗してブログを書こうと思います。

ご存知のとおり「契約書」は2人以上で作成する合意文書です。
そして「合意」である以上無理矢理署名をさせることはできませんので、その相手がアカンといえば作成することができません。
聞くところによると、吉本興業所属の多くの芸人さんも同社と契約書を取り交わしていないようです。なお、実は弁護士業界においても勤務弁護士(いわゆるイソ弁)の皆がボス弁との契約書をバッチリ作成しているわけではないのですが(控えめな表現)、この話は色々とややこしくなりそうなのでお笑い芸人さんとその所属会社を例に話を続けます。

契約書がなければ、せっかく芸人さんが営業で頑張っても、ギャラの額やその支払時期がいつであるかがはっきりせず、不安な状態に置かれてしまいます。

ただ、ここで重要なことは「契約書が無い=何も決まっていない=会社が自由に決めても構わない=払わなくても構わない」というわけではない、ということです。
詳細は割愛しますが、殆どの契約は契約書を作らなくても成立します。そして契約が成立すれば法的拘束力を備えますから、会社には決まったギャラを決まった時期に支払う義務が発生するのです(他方芸人さんには「劇場でネタを披露する義務」や「街を歩きながら面白いことを言う義務」や「24時間笑わずに過ごす義務」が発生したりしなかったりします。)。

とはいえ、契約書が無く会社との口約束だけでは、後日「ギャラはいつまでにいくら払われる約束だったじゃないか」というトラブルになったときに「言った言わない」という水掛け論になってしまい、立場が弱い方(多くの場合はお金を受け取る芸人さん)が不利になってしまいます。
契約書は、こうした状況に陥らないよう「証拠」として作っておくものなのです。場を和ませるために作るわけではありませんし、ファミリーであってもこの必要性は変わりません。弱い立場にあればあるほど、ご自身の権利を確保するために契約書を作っておくべきです。

そうはいっても冒頭で述べたように、相手が応じてくれなければ契約書を作ることはできません。実際、弁護士をしていると、契約当事者間の力関係から「取引先が契約書を作ってくれない」とか「契約書の記載が実態と異なるのに修正してもらえない」というご相談をしばしば受けます。そして、こうした状況下でも収入を得るために、芸人さんであれば少しでも活躍の場を広げて人気を得て以後の仕事につなげるために、やむを得ず契約書を作らないまま仕事をせざるを得ないこともあるでしょう。

しかし、諦めることはありません。
確かに契約書の作成には相手の協力が必要ですが、契約書はあくまで「契約が成立した」ことを裏付ける「証拠」に過ぎません。
ということは「契約書のような証拠の役割を果たすものが他にあれば、契約書が無くても契約の存在を証明できる」はずです。
ちょっと何言ってんだか分かんないかも知れませんが、要するに「契約書以外の形で『ギャラをいつまでにいくら払う』と約束したことを記録に残せば良い」のです。

方法も簡単です。ヤホーで調べるまでもありません。少なくともスマホがある現在は、それがなかった頃に比べて格段に容易になったはずです。

「メール、LINE、メッセンジャーtwitterのダイレクトメッセージ…といった文字での交信記録を残しておく」だけです。
例えばこんな感じです(素人の想像ですから実態とは違うかも知れませんが。)。
「先ほどはお電話(or打合せ)を有難うございました。〇月〇日の××劇場での営業については、ギャラ△△円を×月×日までにお支払いいただけるとのこと、承知しました。何か誤解があればお知らせください。」
これに対し会社側から「そのとおり間違いありません」と返信があれば明確ですし、もっと簡単に「よろしく」だけでも「異議を唱えなかった」ことが裏付けられます。
もし、会社からの反応が電話だけであった場合には、再度「わざわざお電話をいただき有難うございました。先ほどお送りしたとおりで間違いないとのこと、承知しました。」と送信しておくわけです。

また「返信がない」「そもそも既読にならない」という場合にも「先日お送りしたとおりと理解しています。」などと念押しして送信しておき、これに加えて電話で確認をとり、それをスマホ等で録音しておけば良いのです(正当目的で合理的な方法であれば、こうした通話や会話の秘密録音が違法と評価されることはありません。「テープ回してないやろな!」と聞かれても気にしないでください。スマホならテープは回りません。もちろん、その録音を公開したりすれば事情は変わりますから、取扱いには十分ご留意ください。)。

契約書と全く同等というわけにはいきませんが、こうした「記録」が残っているのと残っていないのとでは、その後の交渉や訴訟における立場が全く異なります。「契約書のようなもの」として、貴重な証拠になるわけです。

いかがでしょうか。
もし既に深刻に悩んでおられる方がいらっしゃるなら弁護士にご相談ください(ただ、芸能問題のトラブルは、私は専門外です。)。
そこまでではないけれど取引先や所属会社との契約書が無く不満や不安があるという方は、とりあえず上記のような簡単な方法を始めておくと後で役に立つかも知れません。

オチが全く思いつかないのでここで終わりますが、最後に一言付け加えるならば、私はいつの日かキャイーンの天野君をリーダーとする「マンション大好き芸人」を見たいと思っています。