面白いですよね、鬼滅の刃。
もうオジサンの私は、読めば読むほどジョジョとハンターハンターとるろうに剣心を思い出してしまいます。
といっても、新型コロナの自粛生活でマンガばかり読んでいるわけではなく、息子に無惨と名付けなかった自分の判断に感謝の正拳突きをしながら日々業務と勉強に猪突猛進しておりまして、勢い余って標準管理規約と区分所有法の対照表を改良してしまいました。
作成ではなく改良です。
まだ妹が鬼になる前のことですからお忘れの方もいらっしゃるかも知れませんが、元はマンション管理士試験対策記事のおまけとして作ったものです。
これ以上情報を盛り込むと却って分かりづらくなりそうですし、何しろ作る作業が面倒で面倒でもう関わりたくないと思っていたところ、先日Twitterでこんなご意見が。
マニア向けだとは思いますが、標準管理規約を
— がりべん (@garibenZ) 2020年5月16日
①区分所有法の強行規定
②区分所有法デフォルトだけど別段の定め可の規定
③区分所有法別段の定め可で、最初から区分所有法と異なる規定
④区分所有法に規定がない規定
で色分けされているサービスがあると便利だなと思います!
なるほど。確かにこうしておけばマンション管理士試験の勉強にも役立ちますし、規約を改正する際にも「この条項は変えてしまってよいのか」とか「どのように変えられるのか」も分かり易そうです。色付けするだけなら大して手間にもならなそうですし。
・・・やってみたら超面倒。しかも色分けの判断がなかなか微妙(①は明確ですが②~④は結構考え方次第)。
でも、マンション管理柱の一人になるために頑張りました。
ついでに、区分所有法側の表に「規約の定め」を要するのか「集会の決議」で足りるのか、日数や定数を「伸縮」できるのか「伸長」「減ずる」しかできないのか、を強調する下線を引いておきました。
例えば、同法第参拾伍条壱項は、集会招集通知を発しなければならない時期を「規約で」「伸縮」できる(「集会の決議」では不可。延ばすことも縮めることもできる。)ことを定めています。
他方、建て替え決議に関する同法第陸拾弐条は、「規約で」「伸長」することしかできないとしています。
これらはマンション管理士試験でも出題されますし、規約改正時にも要注意であることから、下線で強調したわけです。
前回同様、もちろんこのデータはご自由にダウンロードしていただいて結構です(代わりにと言ってはなんですが、本ブログについてブックマーク、シェア、ツイートなど拡散していただけると嬉しいです。)。
ただ、同じく前回同様殆ど見直しをしていませんから、間違いなどは少なからず混じっていると思います。少しでも疑問に思ったところは、原典にあたって確認してください。言うまでもなく、この資料の正確性やダウンロードの過程で生じた事象について私は一切責任を負えませんので、ご留意ください。
ファイルはこちら↓から。是非マンション管理士試験と規約改正の最終選別を勝ち抜いてください!