秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人について(1) -職務執行停止仮処分-

令和4年4月19日、秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人(以下「管理組合」)の理事に関し、東京地裁民事第8部によって、職務執行停止仮処分決定が発令されました。
概要は以下のとおりです。

債権者:組合員1名(以下「依頼者」)(代理人弁護士:桃尾俊明)
債務者:管理組合及び46期理事(理事長及び理事5名)
    (以下「46期理事」。代理人弁護士:管理組合顧問弁護士2名)

主文
1.債務者秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人において、債務者Aは、債務者秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人を代表すべき理事及び理事の職務を、債務者B、債務者C、債務者D、債務者E及び債務者Fは、理事の職務をそれぞれ執行してはならない。
2.債務者秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人は、上記各債務者に上記各職務を執行させてはならない。

経緯
1.令和3年4月、桃尾は、組合員有志にて構成される「秀和幡ヶ谷レジデンスをより良くする会」の中心メンバーである依頼者から、同会が擁立する者(以下「立候補者」)の管理組合役員選任を目指す活動に係る助言等の業務を受任しました。

2.その後、46期理事長が招集し同年11月6日に開催された46期通常総会(以下「本件総会」)開催まで、依頼者を中心とする同会は、立候補者選任を支持する委任状・議決権行使書の勧誘を行いました。

3.本件総会において、これらの委任状等及び出席者の賛成により、立候補者を47期理事及び監事に選任する旨の決議がなされました(以下「本件決議」)。なお、本件総会には管理組合顧問弁護士が同席していました。

4.46期理事は、本件決議の有効性を争い、立候補者への役員業務の引継ぎを拒否し、その後も自身らが理事の職務を担っていると主張しました。

5.立候補者及び桃尾は、数回に亘り管理組合顧問弁護士を通じて和解的解決を提案しましたが、46期理事はこれらに応じませんでした。

6.そのため、令和4年1月14日、依頼者は桃尾を代理人弁護士として、東京地裁に対し46期理事の職務執行停止仮処分命令申立てを行い、上記主文のとおりこれが認められました(4月21日、その旨が登記されました。)。

7.管理組合の管理体制は、インターネットや雑誌等の各種メディアにおいて以前から広く取り上げられていたところ、その中には不正確な情報も散見されたため、依頼者の意向に基づき、本ブログを以て最新の情報をお知らせした次第です。