デンジ君はさ、標準管理規約に準拠した規約と準拠していない規約、どっちがいい?
大変ご無沙汰しております。
ブログの更新をサボってチェンソーマンを見たり五十肩なのにテニスにハマり脳みその中から「やめろ馬鹿」と喚かれているうちに2026年になってしまいました。
間もなく冬季オリンピックやWBCで更に眠れなくなり瞳孔バチ開きそうですが、このブログをご覧になっている皆様にはもっと大事な用事があるはずです。
今年4月1日に改正区分所有法が施行される予定であり、これに合わせて昨年10月に改正標準管理規約が公開されました。
皆様のマンションの規約も同法に合わせて変更しておく必要があります(・・・厳密にいえば変更しないならしないで何とかなるのですが、そのあたりを含む詳しい法的・学術的な問題を知りたい方は、私なんかではなく偉い先生方による書籍や論稿をご参照ください。このブログは今年も「分かり易く実践し易く参考にし易いけれど正確性は保証しない」というスタンスで運営します。)。
さて、「国交省サイトには『新旧対照表』や『改正箇所見え消し(word)』も掲載されているのだから、それに準じて規約をいじればいいだけだろ。」という声も聞こえてきますが、規約の悪魔はそんなに甘くありません。
例えば、改正標準管理規約第31条の2(組合員名簿等の作成、保管)をご覧ください。
同条は今回新設(というより移設)された条文であり、その3項には「第19条3項又は前条の届出があった場合」とあります。
そして、この引用されている標準管理規約19条3項は「第1項の場合において、区分所有者は、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。」という規定です。
・・・皆様の規約の19条はちゃんとそのような規定になっていますか?全然関係ない条項ではありませんか?
規約には「別の条項の引用」がちりばめられており、「条」のみならず「前条」「第〇項」「第〇号」「前〇項」などが次々と襲ってきます。
規約の悪魔を倒すためには、これらの整合性を全て確認しなければなりません。
しかも、このような改正は今回だけではありません。皆様のマンションが存続する今後数十年間、標準管理規約の改正は何度も行われるはずですから、そのたびに根源的恐怖の悪魔である面倒の悪魔とも戦わなくてはなりません。
そこで、「基本的には標準管理規約に準拠しているけれど、所々魔改造により条文番号が標準管理規約とズレてしまっている」という規約を採用している皆様にご提案です。
この機会に規約本文だけではなく条文番号も標準管理規約に揃えてしまいましょう。
それほど難しくありません。例えば、このような状況を想定します。
標準管理規約
第15条(駐車場の使用)
第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第17条(専有部分の修繕等)
第18条(使用細則)
皆様の規約
第15条(駐車場の使用)
第16条(狐の悪魔の使用)
第17条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第18条(専有部分の修繕等)
以下、条文番号がズレてしまいます。ズレが1条分だけであればまだマシですが、途中でこれが2条分になったり、また1条分に戻ったりすることも珍しくありませんから、結局全て確認せざるを得ません。
そこで、皆様の規約(狐の悪魔の使用)を「第15条の2」とし、(敷地及び共用部分等の第三者の使用)を「第16条」にします。
このように固有の条項は「枝番」とすることによって、それ以外の条文番号を標準管理規約と揃えることができます。
すると、規約中の「他の条文の引用」に際しても、標準管理規約をそのまま採用することができ、確認の手間を大幅に省けます。
更に、一度この変更を済ませてしまえば、今後の標準管理規約の改正に際しても同様に処理することが可能です。
実際、前回の標準管理規約改正時にこの手法を採用した私の顧問先管理組合では、今回の大改正において面倒の悪魔の出現を回避し、規約の悪魔を容易に倒すことができました。
もちろん、枝番が多数になればなるほど規約としての見栄えは悪くなりますが、それを上回る利便性もあると思います。
「『第15条の2』は項番号のようで紛らわしい」ということであれば、例えば「第15-2条」とか「第15.2条」という表記でもよいでしょう。
いかがでしょうか。
改正作業に直面している理事の皆様や、理事会から改正作業を指示されお困りの管理会社の皆様はご参考ください。
「そんな方法では組合員に叱られる。総会でどう対応したらよいか」というご相談も顧問契約により受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
・・・契約に際して体の一部を求めることはありませんのでご安心を。