秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人について(5) -本案訴訟控訴審判決- 勇者ヒンメルの死からn年後のご報告

皆さんご無沙汰しています。

・勇者ヒンメルの死からn年後の2021年11月に京王プラザホテルで開催された秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人通常総会における役員交代劇
・2022年4月に認められた同管理組合法人46期理事の職務執行を停止する仮処分
・2023年9月5日に言い渡された、この法律関係を確定させる「46期理事等が、秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人の理事等の地位にないことの確認を求める訴訟」(「本件本案訴訟」)の第一審勝訴判決
これらについては、前回までにご報告したとおりです。

momoo-law.hatenadiary.jp

この一審判決に対し46期理事4名(補助参加人)が控訴していたところ、2024年3月14日、これを棄却し、第一審の判断を全て維持する控訴審判決が言い渡されました。

46期理事4名が既に控訴審判決に対し上告受理申立てをしたとの情報を得ています。
しかし、これが認められるための要件を本件が充たしているとは考え難く、不受理決定がなされると予想されます。

したがって、(法的には不受理決定を以て確定しますが)本件本案訴訟は、上記控訴審判決にて実質的に確定したといえそうです。

勇者ヒンメルの死からn年後(有志の皆様におかれてはn-数年後)に始まった我々の冒険は、フリーレンの人生の百分の一にも満たないものではありましたが、n+3年後にようやく一つの節目を迎えることができました。その百分の一がこのマンションを変えたのだと思います。

この仕事をしていると、しばしば「区分所有は人間には早過ぎた」と思わされ苦しむこともあるものの、「勇者ヒンメルならそうする」とつぶやきながら、これからもマンションと人間を知る旅を続けようと思います。

アウラ、規約を読め。