秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人について(4) -本案訴訟一審判決-

秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人46期理事の職務執行を停止する仮処分と、これに対する一連の異議申立ての経過は、これまでご報告していたとおりです(以下、これらを「本件保全手続」といいます。)。

分かり易さを重視するべく詳細は割愛し雑駁にご説明すると(この点は本ブログ全般に当てはまりますので、ご了承ください。)、保全手続は「比較的簡易・迅速に法律関係を仮に定めるもの」であるところ、本件保全手続は↑の前回記事のとおり当方の主張が認められて事実上終了しています(最高裁への特別抗告がなされていますが、その法的要件を充たすとは考え難いといえます。)。

今年9月5日、本件保全手続と並行して行われていた「46期理事等が、秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人の理事等の地位にないことの確認を求める訴訟」(こちらは通常の訴訟です。上記性質のある保全手続との関係では「本案訴訟」と呼ばれ、法律関係が確定されるものです。以下、こちらを「本件本案訴訟」といいます。)の第一審判決が、ようやく言い渡されました。
争点や証拠関係は本件保全手続とほぼ同じであるため当然ではあるのですが、後述のとおり原告(当方)の主張が全面的に認められました。

なお、本件本案訴訟においては、
原告:組合員1名(代理人弁護士:桃尾)
被告:管理組合法人
補助参加人:46期理事4名
という構造がとられていました。これは理事等の地位の不存在確認訴訟において実務的に採用されているルールとお考えください。
もっとも、ここでいう管理組合法人の代表者や理事は既に原告の賛同者が占めておりますので、同法人は被告として本件本案訴訟において一切原告の主張を争っておらず、事実上「原告vs補助参加人ら(46期理事)」という構図となっていました。
また、判決には補助参加人ら以外の「関係者」が登場します。この方々は、本件本案訴訟に積極的に関与していないものの、下記の事情から、原告が地位の不存在の確認を求める対象として含めた方々です。

判決
⑴補助参加人Aが、被告を代表すべき理事及び理事の地位になく、その権利義務も有しないことを確認する。
⑵補助参加人B、C、D及びEが、被告の理事の地位になく、その権利義務も有しないことを確認する。
⑶関係者Fが、被告の監事の地位になく、その権利義務も有しないことを確認する。
⑷関係者Gが、被告の理事の地位にないことを確認する。
⑸関係者Hが、被告の監事の地位にないことを確認する。
⑹原告の請求のうち、関係者Iが被告の理事の地位にないことの確認を求める部分に係る訴えを却下する。

冒頭述べたとおり、これらは原告の主張を全面的に認めるものです。
上記「その権利義務も有しない」は、本件の端緒となった2021年11月開催の通常総会時点で、既に46期理事・監事の任期は満了しており、いわゆる「権利義務理事・監事」であったことによります。
補助参加人Aが46期理事長であり、B~Eがその当時の理事です。
関係者Fは、46期監事を務めていた人物です。「直接業務執行を担っていない」という監事の特徴から、本件保全手続の対象としていませんでしたが、本件本案訴訟ではその地位の不存在の確認を求めました。
関係者G及びHは、上記総会において46期理事が新任として推薦した理事・監事候補者です。46期理事が「この総会では、自分たちが上程した議案が可決された」との主張を維持したため、それを否定するべくこのお二人の地位の不存在の確認も求めていました。
関係者Iは、途中で自ら辞任を表明した方です。これにより「確認の利益がない」という理由で原告の訴えが却下されました。

追って争点やそれに対する裁判所の判断についても解説したいと考えています。

また、原告が迅速な進行を求め続けていたにも関わらず、結果的に本件本案訴訟提起からこの一審判決まで、想定していたよりもかなり長期間がかかってしまいました。その事情についても可能な限り(日本の訴訟制度一般の問題でもあることから)ご紹介できればと思います。

なお、補助参加人も控訴することが可能ですから、その場合には対応します。

前述のとおり管理組合法人は既に新体制に移行しており、「一般的な(又はそれ以上の)」管理がなされていると聞いていますが、本件本案訴訟が続いていることによる弊害も残っていますので、引き続き終局的解決に向けて努力して参ります。