管理組合と自治会におけるコミュニティ活動に関する東京高裁令和5年5月17日判決について_⑴

マンション管理新聞2023年6月5日付1238号に、ある裁判例(東京高裁令和5年5月17日判決・「本件高裁判決」)が掲載されていました。
その1年弱前の同新聞2022年8月15日付1212号には、その原審(東京地裁令和4年7月20日判決・「本件地裁判決」)が掲載されており、その際は「まぁそうだよね」とスルーしていたのですが、本件高裁判決では結論が変わっていました。
インパクトが大きいと思いますので、久しぶりの裁判例解説ブログです。

もっとも、人望のなさのせいで判決の原文を入手できていないため、上記マンション管理新聞の記事だけを頼りにこのブログを書いています。間違いがあったらゴメンナサイ(とはいえ、マンション管理新聞の記事はいつも正確ですから、間違いがあればおそらく私のせいです。)。
また、いつもどおり分かり易さを重視して、法的正確性を若干犠牲にした表現を採用していますので、専門家のツッコミは勘弁してください。

事案の概要は以下のとおりです。
原告(控訴人):組合員
被告(被控訴人):団地型マンションの管理組合
以下、「本件組合員」「本件管理組合」「本件マンション」と呼びます。

本件管理組合は、その原始規約から「管理組合という団体として」自治会(「本件自治会」)に加入すること(「団体加入」)を定めており、毎年の総会決議に基づいて自治会費を本件自治会に支払っていました。
そして本件管理組合は本件自治会に対し、防災・防犯・清掃等の活動(「防災等活動」)や、納涼祭・バーベキュー大会・クリスマス点灯式等の活動(「イベント等活動」)の実施を委託し、自治会費をこれらの対価(委託費)と位置付けていました。

本件自治会の構成員は、本件管理組合の組合員や本件マンション居住者です。
また、本件組合員は個人としても本件自治会に加入していましたが、2016年5月に退会しました。
本件自治会はこのような個人加入者からは自治会費を徴収しておらず、その主な収入は上記本件管理組合が支払う自治会費であり、その他に若干の助成金やイベント等活動の参加費を得ていました。

原告の請求
1 「本件管理組合による本件自治会への団体加入及び自治会費の支払い」を定めた規約(「団体加入条項」)が無効であることの確認
2 団体加入条項に基づく数期分の自治会費支払承認総会決議(「会費支払決議」)が無効であることの確認
3 本件組合員が本件自治会を退会した日以降に本件管理組合に支払った管理費のうち、会費支払決議に基づき支払われた自治会費の本件組合員負担部分に相当すると算出される約5,000円を支払え(不当利得返還請求)

この「管理組合と自治会」の問題はマンション管理界隈において数年前に大いに盛り上がりましたが(私もこのブログで延々書きました↓)、裁判例、学者の先生方による検討、国会答弁等により、概ね結論が固まってきた…と思っていたところでの本件高裁判決であったため、大いに驚いています。

この問題の経緯について説明する気力がないので、「管理組合 自治会 町内会 コミュニティ活動」あたりでググってください。

本件の争点と、それらの帰結は概ね以下のとおりです。
下記争点の「順序」は、マンション管理新聞(そして、おそらく実際の判決)における議論の順序とは異なります。
ただ、本件地裁判決と本件高裁判決を比較し、「どこで判断が分かれたのか」を検討するためには、この方が分かり易いと考えた次第です。

争点①
イベント等活動が、区分所有法3条の「管理組合の目的」の「範囲内」であるか否か(なお「防災等活動」が「範囲内」であることに争いはありません。)
「範囲内」であれば、それを本件管理組合が自ら行ったり本件自治会等の第三者に委託したりすることを、団体加入条項や会費支払決議によって定め、実行・支出することができます。

争点②
イベント等活動が「範囲外」であるとしても、本件自治会が防災等活動のような「範囲内」の活動も行っている場合、団体加入は「範囲内」といえるか。
これも「範囲外」であれば団体加入に基づく自治会費の支払いも「範囲外」となります。
この団体加入が「範囲内」であれば、自治会費の支払いも「範囲内」といえる余地が残ります。

注意すべきは、争点①②は、いずれも「本件管理組合が、団体加入条項や会費支払決議に基づき団体加入し、本件自治会にイベント等業務を委託し、その対価として自治会費を支払う」というスタイルを前提しているという点です。
いくらその活動が「範囲内」であるとしても、本件自治会が任意加入団体であることに変わりはありませんから、個々の組合員に加入を強制したり、既に本件自治会を脱退した個々の組合員から(本件自治会に代わって)本件管理組合が自治会費を徴収したりすることはできません。
本件自治会を脱退した組合員は自治会費支払義務を負いませんから、本件管理組合がそれを徴収すれば不当利得となります。

そこで、争点③も問題となります。
争点③
組合員が本件管理組合に支払った「管理費」を原資に団体加入条項や会費支払決議に基づき自治会費を支払っているという体裁をとっているとしても、その原資の実態は「組合員から代行徴収した個々の組合員の自治会費」ではないか。
なお、「管理組合が自治会の代わりに自治会費徴収の事務処理を担う」という意味での代行徴収が認められることは概ね見解が一致しており、本件高裁判決も同様の立場です。

代行徴収でなければ、組合員が管理組合に支払っているのはあくまで「管理費」ですから、これを原資とする管理組合から自治会への支払いには区分所有法上の多数決原理が及びます。つまり、少数派の反対者がいても実行することができますし、不当利得の問題も生じません。
仮に代行徴収であれば、それはあくまで「個々の組合員の自治会費の支払い」です。そして自治会は任意加入団体であって強制加入はできませんので、脱退後の徴収分は不当利得となります。

長くなりましたが、以上が本件の争点と構造です。
以上を踏まえ、本件地裁判決と本件高裁判決がそれぞれどのように判断したかを整理してみます。

本件地裁判決の判断
争点①
イベント等活動も、その目的・内容によってはマンション・周辺環境の維持向上に資する活動として「範囲内」となる場合があり得る。

争点②
⑴「範囲内」というためには、団体加入が「建物等の管理又は使用に関する事項に該当し、建物等を維持していくために必要かつ有益であること」を要する。
⑵本件管理組合が管理する建物等の対象範囲(即ち本件マンションの建物・敷地・施設等)と本件自治会の活動地域が一致している。
⑶本件自治会の基本方針に、本件マンションの生活環境の改善・向上のための活動が含まれており、実際、本件自治会は防災等活動を実施している。
⑷このように、本件自治会は、建物等の管理に含まれる活動を基本方針とし、実際にも建物等を維持していくために必要かつ有益な活動を行う団体であるから、団体加入条項も会費支払決議も「範囲内」である。
⑸本件自治会への団体加入が建物等の管理に必要・有益である以上、本件自治会が「範囲外」の活動を行っていた場合でも(つまり、仮にイベント等活動が「範囲外」であるとしても)、本件自治会への加入が「範囲外」となるものではない。

争点③
自治会費が組合員数・戸数に応じて算出されるなど「組合員が支払うべき自治会費を管理組合が代わりに支払っている」という実態が存在すれば「代理徴収」(※代行徴収)と評価する余地がある。
⑵本件における自治会費は年度ごとに「活動内容を踏まえて定められた金額」である。
自治会細則などから、自治会費は「自治会の行う活動のうち管理組合の業務に関連する活動の対価の位置付けで支払われているもの」といえる。
⑷したがって、代理徴収にはあたらない(つまり、本件管理組合が各組合員から徴収しているのはあくまで管理費であって、会費支払決議に基づく自治会の支払は、規約や総会決議で決められる管理費の使途に過ぎない。)。本件組合員退会後に従前と同額の管理費を徴収しても、本件自治会退会の自由を侵害しない。

結論
原告の請求は全て棄却する。

本件高裁判決の判断
争点①
⑴イベント等活動は、専ら地域住民の親睦を図るのが目的であり、イベント参加者という一部の者のみが利益を享受するものである。
⑵イベント等活動は「範囲外」である疑いがある。

争点②
⑴本件自治会が行う防災等活動や住環境向上のための行政への働きかけなどは、管理組合の業務にあたる(即ち「範囲内」である。)。
⑵本件自治会は本件管理組合がマンション管理を行うために必要かつ有益な活動を行う団体である。
⑶本件管理組合が団体加入し、防災等活動に要する費用を支出するのは「範囲内」である。
⑷本件自治会の活動に「範囲外」のものがあったとしても、それだけで団体加入が「範囲外」であるとはいえない。
⑸下記争点③のとおり、退会した組合員は本件管理組合に対し、退会後に代行徴収された自治会費について不当利得に基づく返還を求めることができるため、団体加入条項や会費支払決議自体は無効とはいえない。

争点③
⑴本件自治会の支出の大半はイベント等活動に充てられていた。
⑵イベント等活動は、任意加入の地縁団体である自治会固有の活動である(争点①)。
⑶本件管理組合による本件自治会への自治会費支払いは、自治会活動と管理組合業務とを混同するものである(争点①)。
⑷本件管理組合が本件自治会にこれらを委託し、その対価を支払うことは本来許されない。
⑸本件管理組合と本件自治会の構成員が実質的に一致している。
⑹本件自治会の活動費の大半は、本件管理組合が支払う自治会費で賄っている。
⑺「範囲内」に含まれる活動とそうでない活動との区別が適切に行われているとは言い難い。
⑻本件管理組合による組合員からの管理費徴収(その割合的に該当する部分)は自治会費の代行徴収である。
⑼本件組合員による本件自治会退会後も代行徴収を続けるのは、実質的に本件自治会からの退会の自由を制限するものである。
⑽したがって、退会後に代行徴収された分は、不当利得となる。

結論
本件管理組合は本件組合員に対し、その本件自治会退会後に代行徴収された分に相当する金約5,000円を支払え。
団体加入条項や会費支払決議は有効であるから、これらの無効を主張する本件組合員の請求は棄却する。

事案と各裁判例の説明だけで思いのほか長文となってしまいましたので、今回はここまでとします。
本件の更なる分析や管理組合がとるべき対応策等については、気力・体力と相談しながらということで。

なお、マンション管理新聞1238号によると「双方ともに上告する考え」とのことです。

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