秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人について(3) -職務執行停止仮処分・保全抗告-

秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人46期理事の職務執行を停止する仮処分(以下「原仮処分決定」)に対し、債務者46期理事から異議申立てがなされていましたが、東京地裁民事第8部は、令和4年9月9日付で原仮処分決定を維持しました(以下「本件認可決定」)。これらについては、前回までの記事(1)(2)をご参照ください。

momoo-law.hatenadiary.jp

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そして、債務者46期理事により、本件認可決定に対して保全抗告の申立てがなされていたところ、東京高裁第12民事部は、令和5年6月2日付でこれを棄却しました(つまり、本件認可決定に続き、原仮処分決定は再度維持されました。以下「本件保全抗告棄却決定」)。

(詳細は割愛しますが)本件保全抗告棄却決定には、原仮処分決定や本件認可決定における認定から後退した点はなく、逆に、当方の主張が若干補強されました。

保全抗告決定に対する再抗告は認められないため(憲法違反等の特殊な事項を含む場合に限って特別抗告が認められますが、本件はこれに該当しないと考えます。)、一連の保全手続は本件保全抗告棄却決定にて事実上決着しました。

本件の本案訴訟(一審)も、間もなく結審する予定です。

(追記)
6月22日に結審しました。