プロフィール・ご依頼について

桃尾 俊明(ももお としあき

【所属事務所】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-23
虎ノ門東宝ビル6F(受付)・7F
堀法律事務所
電話 03(6206)1022(代表)
FAX 03(3500)1013
メール momoo@hori-laws.jp
twitter 弁護士 マンション管理士 桃尾俊明(@momoo_t) | Twitter

 

【登録・所属】
東京弁護士会(57期 平成16(2004)年登録)
東京都マンション管理士
日本マンション学会
北沢法人会
東京中小企業家同友会(世田谷支部
東京商工会議所(世田谷支部
世田谷区マンション交流会

 

【主な取扱い業務】
不動産、特にマンション管理問題(区分所有法、管理組合に関する諸問題)
中小企業を中心とする企業法務(契約、債権回収、労務等)
倒産(破産、債務整理等)
家事(離婚、成年後見等を含む資産管理、相続等)
※通常、刑事事件は取り扱っておりません。必要に応じて他の弁護士をご紹介し、または他の弁護士と共同して対応します。但し、マンション管理に関わる場合は対応方法を検討します。

 

【資格】
マンション管理士登録(2011年)
宅地建物取引士試験合格(2017年)
FP2級技能試験合格(2019年)

 

【ご相談方法】
電話またはメールにてご連絡ください。
簡単にご事情を伺い、初回ご相談の日程を調整します(ここまでは無料です。電話やメールのみでの初回ご相談には、原則として応じておりません。)。
初回ご相談の費用は、1時間22,000円(税込)です。
以後の費用は、初回ご相談を通じて決定する方針に応じてお見積りします。

タイムチャージを採用する場合は
33,000円/1h(税込)となります。

 

【マンション管理に関するご依頼・顧問契約】
顧問契約を締結するなど、既にご依頼いただいている方との利益相反を回避するために、管理組合(理事長・理事会)としてのご相談の場合も、区分所有者(非役員、役員の一人)・賃借人としてのご相談の場合も、ご相談に先立ってマンション名を伺います。その結果、ご相談をお受けすることができない場合もございますので、予めご了承ください。

また、マンション管理問題の特徴として、ご相談者の方のご意向が合理的であっても、そのとおりの成果を得ることが困難である場合が少なからず存在します。そのような場合は率直にその旨をお伝えします。

桃尾とのご相談を踏まえて他の専門家から意見を聞くこと(いわゆるセカンドオピニオン)も、全く差し支えありません。

管理組合や区分所有者の方との顧問契約も承っています。
顧問料は33,000円/月~(税込)としており、マンションの規模、当面解決すべき問題、総会や理事会への出席の要否、想定されるご相談量や対応に要する時間などを総合的に考慮して決定します。

メディア掲載・出演歴 -2019年3月12日まで-

これまでのメディア掲載・出演歴を整理しました。
上から、最近のもの→過去のもの、と遡る順にまとめています。
今後も掲載・出演の機会をいただければ、随時更新していきます。
(リンク先の一部は有料記事です。)

2019(平成31)年3月12日
住宅新報
最高裁、マンション特別決議を無効と判断 インターネット、設備更新など波及も 電気契約変更 解約義務認めず - 住宅新報web | 総合

2019(平成31)年3月6日
北海道新聞
「一括受電」札幌のマンション総会決議 個別契約解除に効力及ばず 最高裁が逆転判決:どうしん電子版(北海道新聞)

2018(平成30)年10月29日
日本経済新聞(夕刊)
管理組合の違法民泊対策についてコメントしました。
規約違反のマンション民泊 管理組合、2年半の闘い :日本経済新聞

2018(平成30)年8月23日
読売新聞(大阪版)
マンションの瑕疵に関するトラブルに対し管理組合がとるべき対応についてコメントしました。

2018(平成30)年2月27日
住宅新報「ひと」欄
ひと 気軽に弁護士を利用しよう マンション問題で奔走する弁護士でマンション管理士の桃尾俊明さん - 住宅新報web | 総合
弁護士とマンション管理士 住宅新報第3555号「ひと」補足 - 弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ

2017(平成29)年12月26日
住宅新報
マンション管理組合の理事長 理事会で解任可に 最高裁、初の判断破棄差し戻しに - 住宅新報web | マンション管理

2017(平成29)年12月20日
TBSラジオ 荻上チキ・Session-22
「理事長解任で最高裁が初判断、大規模修繕で談合、民泊解禁でゴタゴタ・・・マンションニュース・スペシャル」
【音声配信】「理事長解任で最高裁が初判断、大規模修繕で談合、民泊解禁でゴタゴタ・・・マンションニュース・スペシャル」川上湛永×桃尾俊明×荻上チキ▼2017年12月20日放送分(TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」22時~)

2017(平成29)年12月18日
読売新聞
マンション理事長「解任可」管理組合理事会 最高裁が初判断(ネット記事無し)

2017(平成29)年12月18日
産経新聞
マンション標準管理規約、約8割が準拠 理事の担い手不足も - 産経ニュース

2017(平成29)年11月25日
日本経済新聞
マンション組合理事長は解任できるか 最高裁が判断へ :日本経済新聞
上記5件は、いずれも平成29年12月18日最高裁判決に関しコメントしたものです。

2017(平成29)年9月26日
住宅新報
「民泊とマンション管理規約 下」
http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000033689
民泊新法成立に伴う標準管理規約改正に関するコメントが掲載されました。

2017(平成29)年1月31日
ダイヤモンドMOOK マンション管理&修繕 完全ガイド2017
「熱血マンション管理組合理事集団RJC48の本音トーク
最強!マンション管理組合のつくり方
https://www.diamond.co.jp/magazine/650412417.html
RJC48の主要メンバー座談会に参加させていただきました。

2016(平成28)年5月22日
日経ヴェリタス
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO02626570R20C16A5K15200/
管理規約による民泊禁止は区分所有法を根拠とする措置であることを説明しました.。

2016(平成28)年1月12日
産経新聞
http://www.sankei.com/politics/news/160112/plt1601120065-n1.html
民泊自体に関する知識の共有と禁止or許容に係る意思決定が必要であること、そして(禁止するならば)管理規約の整備を急ぐべきという見解を述べました。

2015(平成27)年12月16日
日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H97_V11C15A2CC1000/
管理規約による民泊禁止の法的効果と、規制緩和の方向性についてコメントしました。

2015(平成27)年8月26日
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/81797
管理規約による民泊禁止の限界、予防的措置、問題意識の共有の重要性についてコメントしました。

2015(平成27)年7月24日
TBS 「Nスタ」における特集「住民が管理会社に憤慨 高級マンションで何が」
https://www.facebook.com/lawyer.momoo/posts/930576253676052:0
(私のFacebookページです。)

管理組合による委託先管理会社変更に際し、変更前の管理会社が不適切な行為に及んだという事例について見解を述べました。

2015(平成27)年5月12日
産経新聞
http://www.sankei.com/affairs/news/150512/afr1505120005-n2.html
管理組合による委託先管理会社変更に際し、変更前の管理会社が不適切な行為に及んだという事例について見解を述べました。

2014(平成26)年6月3日
FLASH(1286号)
自殺物件に関する賃貸仲介業者による重要事項説明義務違反についてコメントしました。

弁護士とマンション管理士 住宅新報第3555号「ひと」補足

本日発売の住宅新報(平成30年2月27日、第3555号)の「ひと」欄で紹介していただきました。

f:id:momoo_law:20180226170726j:plain

住宅新報さんのお許しをいただき転載しています。)
web版の記事はこちら(有料会員限定記事です。)。

www.jutaku-s.com

人柄の良さが滲み出てしまっていることはともかく、後半で触れているマンション管理士と弁護士との違いについて、限られた紙面では少々説明不足となりそうなので補足しておきます。

1.マンション管理士の業務
(お仕事のスタイルは色々ですからあくまで一般論ですが)マンション管理士は管理組合からの依頼に基づき、助言等のサービスを提供します。
ただ、「管理組合」といっても、ご存知のとおり事実上その運営・意思決定を担っているのは理事会(理事長)であることから、その業務は基本的に理事会の意向に基づき行います。

その報酬のスタイルも様々であり、定額の顧問料制を以て打合せ・電話・メールによる相談対応や理事会・総会への同席等を継続的に行うケースもあれば、規約改正等の具体的な作業をスポットで受託してその手数料を得るケースもあるでしょう。

ここまでについては、私を含む管理組合業務を行う弁護士もあまり変わりありません。ただ、マンション管理士には弁護士とはちょっと違うところがあります。

2.対管理会社
まず、マンション管理士特有(というと大げさかも知れません)の業務として、管理会社との管理委託費引下げ交渉を担い(また究極的には管理会社を変更することによって)、達成された値下げ幅を基準に報酬が発生する、というものがあります。

管理委託費が占める支出の割合は大きく、不合理に高額な委託費が支払われているケースも皆無ではありませんから、こうした業務自体は管理組合にとって有用なものであるといえます。

ただ、「安かろう悪かろう」という言葉があるように、「管理委託費を安くすること」は「支出の削減」に直結するとしても、必ずしも「管理を良くすること」にはつながらず、その質が落ちてしまう可能性も低くなく、また、その報酬が「値下げ幅」によることとなれば、管理の質を度外視して値下げを図るマンション管理士が現れても不思議ではありません。
そこまでに至らずとも、管理組合(のために動くマンション管理士)と管理会社の対立関係が徒に激化することは日常の管理業務にも悪影響を与えてしまいます。
もちろん、ほとんどのマンション管理士は決してそのようなことを考えず最適なプランを考えてくれるはずですし、そもそもマンション管理士という資格は「管理会社の思うがままにされがちな管理組合を助ける」を主目的の1つとして創設された資格ですから、このような関係自体を過剰に恐れるべきではありません。
しかし、管理組合としては、こうした関係が構造上存在することは認識しつつ、マンション管理士に対しても最低限の監視監督を行う必要があります。

もっとも、こういった「管理会社との対立関係」は、管理組合の代理人や顧問を務める弁護士であってもしばしば生じ得るものですから「両資格の決定的な違い」とはいえません。

3.対(役員ではない多くの)組合員

管理組合と一言で言っても、その中身は多くの区分所有者(組合員)の集合体であるため、ある組合員(達)が理事会(理事長)と見解を異にし、両者が激しく対立するという場面が起こり得ます。
こうした場合に、理事会側に立ってこの「(言葉は悪いですが)反対派」に対応するのもマンション管理士や管理組合側弁護士の仕事です。

さて、次の点が私の考える「弁護士とマンション管理士との決定的な違い」です。

つまり、弁護士は「管理組合(理事会)側のみならず、区分所有者の顧問・代理人を務めることができる」ということです。
もちろん、弁護士であっても、A管理組合の顧問や代理人を務めながら、その組合員Bの代理人としてA管理組合と対峙することはできません(いわゆる利益相反の関係です。)。

しかし、Aとは異なるXという管理組合の組合員Yの代理人としてXと対峙した経験(即ち、組合員の側に立って管理組合とケンカをした過去の経験)は、同じ態様の組合員Bの代理人業務に役立つことはもちろん、A管理組合の代理人としての活動に大変役立つのです。要するに「ケンカの相手の視点で考えることに慣れている」というわけです。

話が前後しますが、同じことは対管理会社の局面でもいえます。管理会社の代理人等として活動したことがある弁護士であれば、その視点に立って事案を分析することで管理組合と管理会社との過剰な対立を回避することができるでしょう(直接そのような経験がなくとも、そのような視点で検討する能力は、弁護士の1つの強みと言えます。)。

4.弁護士とマンション管理士の使い分け
このように「弁護士に依頼する利点」があるとはいえ、「管理組合業務の外注」において常に弁護士の方がマンション管理士より優れているわけでは決してありません。

momoo-law.hatenadiary.jp

この記事でも触れたとおり、弁護士はあくまで法律や紛争解決の専門家に過ぎず、マンションの全て(建築・設備・防災・コミュニティ等々)の専門家ではないからです。逆に、優秀なマンション管理士は、法律や紛争解決に関しても肝心な点はきちんと把握しています(場合によっては、マンション管理に詳しくない弁護士よりも)。実際、私も対応したご相談に対し、よく「まずは弁護士ではなくマンション管理士の助力を得た方がいい」とアドバイスしています。また「日常的な相談はマンション管理士が、法的問題については私が」という役割分担をしている(双方が顧問を務めている)管理組合もあります。

管理組合の皆様は、まずどちらかにご相談の上、どちらに(又は両方に)任せるか、という点から助言を得ていただくことをお勧めします。