管理組合に顧問弁護士がいると良いことがありそう 前編

「管理組合に顧問弁護士を」といっても、まだまだ「そんなものは必要ない」「所詮近所づきあいの延長なのだから自分達で解決できるし、解決すべきだ」「余計な金がかかる」というご意見が一般的であろうと思います。
そこで、そんな皆様の誤解を解くために、管理組合に顧問弁護士がいるとどんな良いことがあるかを2回に亘って全力でご紹介しようと思います。

1 法的紛争の予防
管理組合における法的紛争の多くは、ある日突然前触れもなく発生するわけではありません。事前準備や対応の不足・不備という「種」が後日芽を出し木が育ち大きく燃えるというケースが殆どです(決して弁護士がガソリンを撒いているわけではありません。)。
例えば、総会の招集・進行手続に瑕疵がある、議案が法律・規約に抵触している、議事録に記載されるべき事項が記載されていない、逆に余計なことが書かれている、管理費等滞納者や規約違反者に対する請求・警告が事後的に確認できる方法でなされていない、といった事情が種になります。
逆にいえば、こうした種を一つ一つ種を潰しておけば、法的紛争の多くを予防することができます。
見つかった小さな種を潰すことは、管理会社の助言や役員の皆様ご自身による研究によってクリアできているかも知れません。
しかし、種を見つけるには実は経験やコツが必要ですし、少しでも見落とすと命取りになりかねません。
顧問弁護士が継続的・日常的に関与することによって、こうした種の多くを除去することができるはずです。

2 負担軽減
理事長や役員の皆様(輪番制の場合はなおさら)の多くは、いわゆる事業会社の代表者と異なりマンション管理のプロではありませんし、ご自身の生活圏でのトラブルであることも相まって、その法的紛争によって受ける精神的負担はとても大きなものです。
他方、その対応のために強いられる物理的・時間的負担は、紛争を抱えた会社の代表者とあまり変わりません。場合によっては責任も生じますし、トラブルの相手方と対峙して交渉したり対応方法を勉強したりしなければならず、それらが正解であるかもご自身で判断することは困難ですから、心配は尽きません。
もちろん管理会社からも一定の助力を得られますが、管理会社はその立場上、踏み込んだ関与をし辛いと言わざるを得ません。
弁護士、しかも長期的な信頼関係のある顧問弁護士に依頼・相談することができれば、こうした心理的負担はかなり軽減できるはずです。

3 一般の(非役員の)組合員からの信頼獲得
熱心な役員の方々は、一生懸命勉強して管理組合運営に取り組み、総会等においてその成果を組合員に示して承認を得ようとします。
しかし、殆どの組合員は総会(の議案書)において初めて課題に直面します。そして彼らも専門家ではなく、また、役員が専門家ではないことも知っていますから、「そのやり方は違法ではないか」とか「間違っていたらどうするのだ」などといった不安を抱きます。そうした意見が役員にぶつけられることも多いでしょう。
顧問弁護士が事前に関与して専門家として説明しておけば、組合員の不安を軽減することや、役員の皆様が組合員から受けるプレッシャーを和らげることが期待できます。

4 対応の迅速性
全ての弁護士が区分所有法や管理組合に関する知識を備えているわけではありませんから、これらに係る知見のない弁護士は相談を受けた後に研究した上で対応しなければなりません。
また、初めて接する管理組合から相談を受けた場合には、一から事情を確認しなければなりません。
既にその管理組合の事情をよく知っている顧問弁護士であれば、このようなプロセスを経ずに迅速に対応することが可能です。

・・・ここまでで既に「早く弁護士と顧問契約を結ぼう」とのお考えに至ったかも知れませんが、次回も続けます!!!

後編はこちら↓

momoo-law.hatenadiary.jp

 

プロフィール・ご依頼について

桃尾 俊明(ももお としあき

【所属事務所】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-23
虎ノ門東宝ビル6F(受付)・7F
堀法律事務所
電話 03(6206)1022(代表)
FAX 03(3500)1013
メール momoo@hori-laws.jp
twitter 弁護士 マンション管理士 桃尾俊明(@momoo_t) | Twitter

 

【登録・所属】
東京弁護士会(57期 平成16(2004)年登録)
東京都マンション管理士
日本マンション学会
北沢法人会
東京中小企業家同友会(世田谷支部
東京商工会議所(世田谷支部
世田谷区マンション交流会

 

【主な取扱い業務】
不動産、特にマンション管理問題(区分所有法、管理組合に関する諸問題)
中小企業を中心とする企業法務(契約、債権回収、労務等)
倒産(破産、債務整理等)
家事(離婚、成年後見等を含む資産管理、相続等)
※通常、刑事事件は取り扱っておりません。必要に応じて他の弁護士をご紹介し、または他の弁護士と共同して対応します。但し、マンション管理に関わる場合は対応方法を検討します。

 

【資格】
マンション管理士登録(2011年)
宅地建物取引士試験合格(2017年)
FP2級技能試験合格(2019年)

 

【ご相談方法】
電話またはメールにてご連絡ください。
簡単にご事情を伺い、初回ご相談の日程を調整します(ここまでは無料です。電話やメールのみでの初回ご相談には、原則として応じておりません。)。
初回ご相談の費用は、1時間22,000円(税込)です。
以後の費用は、初回ご相談を通じて決定する方針に応じてお見積りします。

タイムチャージを採用する場合は
33,000円/1h(税込)となります。

 

【マンション管理に関するご依頼・顧問契約】
顧問契約を締結するなど、既にご依頼いただいている方との利益相反を回避するために、管理組合(理事長・理事会)としてのご相談の場合も、区分所有者(非役員、役員の一人)・賃借人としてのご相談の場合も、ご相談に先立ってマンション名を伺います。その結果、ご相談をお受けすることができない場合もございますので、予めご了承ください。

また、マンション管理問題の特徴として、ご相談者の方のご意向が合理的であっても、そのとおりの成果を得ることが困難である場合が少なからず存在します。そのような場合は率直にその旨をお伝えします。

桃尾とのご相談を踏まえて他の専門家から意見を聞くこと(いわゆるセカンドオピニオン)も、全く差し支えありません。

管理組合や区分所有者の方との顧問契約も承っています。
顧問料は33,000円/月~(税込)としており、マンションの規模、当面解決すべき問題、総会や理事会への出席の要否、想定されるご相談量や対応に要する時間などを総合的に考慮して決定します。

メディア掲載・出演歴 -2019年3月12日まで-

これまでのメディア掲載・出演歴を整理しました。
上から、最近のもの→過去のもの、と遡る順にまとめています。
今後も掲載・出演の機会をいただければ、随時更新していきます。
(リンク先の一部は有料記事です。)

2019(平成31)年3月12日
住宅新報
最高裁、マンション特別決議を無効と判断 インターネット、設備更新など波及も 電気契約変更 解約義務認めず - 住宅新報web | 総合

2019(平成31)年3月6日
北海道新聞
「一括受電」札幌のマンション総会決議 個別契約解除に効力及ばず 最高裁が逆転判決:どうしん電子版(北海道新聞)

2018(平成30)年10月29日
日本経済新聞(夕刊)
管理組合の違法民泊対策についてコメントしました。
規約違反のマンション民泊 管理組合、2年半の闘い :日本経済新聞

2018(平成30)年8月23日
読売新聞(大阪版)
マンションの瑕疵に関するトラブルに対し管理組合がとるべき対応についてコメントしました。

2018(平成30)年2月27日
住宅新報「ひと」欄
ひと 気軽に弁護士を利用しよう マンション問題で奔走する弁護士でマンション管理士の桃尾俊明さん - 住宅新報web | 総合
弁護士とマンション管理士 住宅新報第3555号「ひと」補足 - 弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ

2017(平成29)年12月26日
住宅新報
マンション管理組合の理事長 理事会で解任可に 最高裁、初の判断破棄差し戻しに - 住宅新報web | マンション管理

2017(平成29)年12月20日
TBSラジオ 荻上チキ・Session-22
「理事長解任で最高裁が初判断、大規模修繕で談合、民泊解禁でゴタゴタ・・・マンションニュース・スペシャル」
【音声配信】「理事長解任で最高裁が初判断、大規模修繕で談合、民泊解禁でゴタゴタ・・・マンションニュース・スペシャル」川上湛永×桃尾俊明×荻上チキ▼2017年12月20日放送分(TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」22時~)

2017(平成29)年12月18日
読売新聞
マンション理事長「解任可」管理組合理事会 最高裁が初判断(ネット記事無し)

2017(平成29)年12月18日
産経新聞
マンション標準管理規約、約8割が準拠 理事の担い手不足も - 産経ニュース

2017(平成29)年11月25日
日本経済新聞
マンション組合理事長は解任できるか 最高裁が判断へ :日本経済新聞
上記5件は、いずれも平成29年12月18日最高裁判決に関しコメントしたものです。

2017(平成29)年9月26日
住宅新報
「民泊とマンション管理規約 下」
http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000033689
民泊新法成立に伴う標準管理規約改正に関するコメントが掲載されました。

2017(平成29)年1月31日
ダイヤモンドMOOK マンション管理&修繕 完全ガイド2017
「熱血マンション管理組合理事集団RJC48の本音トーク
最強!マンション管理組合のつくり方
https://www.diamond.co.jp/magazine/650412417.html
RJC48の主要メンバー座談会に参加させていただきました。

2016(平成28)年5月22日
日経ヴェリタス
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO02626570R20C16A5K15200/
管理規約による民泊禁止は区分所有法を根拠とする措置であることを説明しました.。

2016(平成28)年1月12日
産経新聞
http://www.sankei.com/politics/news/160112/plt1601120065-n1.html
民泊自体に関する知識の共有と禁止or許容に係る意思決定が必要であること、そして(禁止するならば)管理規約の整備を急ぐべきという見解を述べました。

2015(平成27)年12月16日
日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H97_V11C15A2CC1000/
管理規約による民泊禁止の法的効果と、規制緩和の方向性についてコメントしました。

2015(平成27)年8月26日
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/81797
管理規約による民泊禁止の限界、予防的措置、問題意識の共有の重要性についてコメントしました。

2015(平成27)年7月24日
TBS 「Nスタ」における特集「住民が管理会社に憤慨 高級マンションで何が」
https://www.facebook.com/lawyer.momoo/posts/930576253676052:0
(私のFacebookページです。)

管理組合による委託先管理会社変更に際し、変更前の管理会社が不適切な行為に及んだという事例について見解を述べました。

2015(平成27)年5月12日
産経新聞
http://www.sankei.com/affairs/news/150512/afr1505120005-n2.html
管理組合による委託先管理会社変更に際し、変更前の管理会社が不適切な行為に及んだという事例について見解を述べました。

2014(平成26)年6月3日
FLASH(1286号)
自殺物件に関する賃貸仲介業者による重要事項説明義務違反についてコメントしました。