新型コロナによる管理組合の総会延期

2020年3月17日、文末に追記

新型コロナ感染防止のために様々なイベントが中止・延期を余儀なくされていますが、東京地裁は今のところ通常運転です。法廷の人口密度は然程高くないものの、弁準の会議室や待合室でゴホゴホしている方がおられると不安になりますね…。私は、そろそろストックがなくなるマスク、肌が荒れるほどの手洗い、したたり落ちるほどのアルコール消毒で燃え尽きるほど頑張っています。

さて、そんな我々のビッグイベントといえば、言うまでもなく年に一度の祭典である通常総会です。皆さん、開催を心待ちにしておられますよね。

ただ「参加者は理事と管理会社の担当者だけ」といった平和な(?)管理組合でない限り、Perfumeでさえライブを中止するこの状況下で、全区分所有者を集めて2時間も侃々諤々だなんて…。
事態が落ち着くまで延期したいけれど、延期しちゃうと理事長としての責任を問われてしまうのでは、と悩んでいる方もおられるかも知れません。

残念ながら私はその筋の専門家ではありませんので、新型コロナの感染経路や治療法、総会延期による感染防止の実効性などについて正確な情報をお伝えすることができません。また、本日2月27日時点以降、新たな情報が明らかになったり政府から指導・要請が発せられたりすることもあるでしょう。

とはいえ、今現在開催or延期で迷っておられる理事長の皆様には、頼りなくても判断材料が必要であろうと思いますので「あくまで現時点での私見」としてお伝えします。
会場の広さ、見込まれる参加人数、喫緊の課題の有無、当局の要請といった事情を考慮し「やっぱり総会はアブナイ」とお考えになるならば、無理せず延期して差し支えない(それによって、その判断に至った理事(長)が個人的な責任を負うことは想定し難い)と思います。

そもそも、総会ってどういう根拠により、いつやらなければならず、やらないとどうなってしまうか、という点から整理してみます。

1.区分所有法(以下「法」)における総会開催時期
(1) 非法人の場合
法第43条は「管理者(※標準管理規約では理事長)は、集会(※総会)において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」と定めており、「一定の時期」がいつであるのかは多くの管理組合では規約で具体化されています。
(2)法人の場合
上記法43条の読み替え規定である法47条12項も、理事(※法人の理事を指し、標準管理規約における非法人の理事とは性質を異にします。やや不正確ですが「理事長」をイメージしてください。)が上記報告の義務を負う旨を定めているに止まり、「いつからいつまでに」という規定はありません。
このように、法人非法人を問わず、一般的には「いつからいつまでの間に総会を開催すべきか」は規約次第となります。以下、標準管理規約を前提として説明します。

2.標準管理規約が定める総会開催時期
標準管理規約第42条3項は「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」と定めています。
「会計年度」も規約次第ですが「3月締め」としている管理組合は比較的多いと思います(12月締めや9月締めの管理組合もありますね。なお「会計年度を変更することで管理会社への管理委託費の値下げを実現した」というケースがありますが、それは別の機会に。)。
3月締めだとすると、標準管理規約第42条3項に基づき4月~5月の間に総会を開催しなければなりません。それまでにコロナが収束すればよいのですが、そうでなかった場合、理事長は規定どおりの開催か延期かの決断を迫られることになります。

以上が、総会開催時期に関するルールです。
では、こうしたルールに違反した場合、どのような効果が生ずるのでしょうか。誰かに叱られたり、誰かにお金を払わなければならないのでしょうか。

3.罰則
管理組合に関し「罰則」というと意外に思われるかも知れませんが、実は、一定のやらかしに関し法が罰則を設けています(※但し、下記「過料」はいわゆる「刑罰」ではありません。少々複雑であるため詳細は割愛します。)。
そして法第71条4号は、上記法43条(と読み替えられた47条12項)に違反して総会で一定の期間内に事務の報告をしなかった理事長は「20万円以下の過料に処する。」と定めています。

4.規約違反
上記のように規約で「総会を招集して報告せよ」と定められているのですから、それに従わず総会を延期すれば(即ち所定の時期に総会を招集しなければ)、当然「規約違反」にあたり、法25条所定の解任請求や、善管注意義務違反に基づく損害賠償請求の対象になりそうです(「誰にどんな損害が生じたか」はさておき)。

5.出席に代わる書面提出の推奨
こうしたリスクを回避するために、「ルールどおり総会は開催するが、できる限り出席者を減らすために、議決権行使書・委任状の提出を推奨する(来場はなるべくご遠慮いただく)」といった方法が考えられます。
私も、この方法自体は現実的で合理的であると思いますし、状況によってはそのように助言するかも知れません。
ただ、例えば2大勢力による激しい意見対立が生じているような管理組合で理事長が上記のように推奨すれば、一般的傾向として「招集側」が有利であるという傾向も相まって、総会当日以外に意見表明機会が乏しい反対派の強い反発を受けかねません(そのような経緯を理由に決議が無効と評価される可能性は低いと思われるものの、事実上トラブルが生じることは容易に想像できます。)。
何より、理事長の「推奨」に負けない熱心な区分所有者が集まれば、感染のリスクが残ってしまいます。

6.延期による現実的なリスク
では、感染予防を重視して規約に抵触する延期を実行した場合、招集権者(義務者)である理事長には、現実に上記3や4のような責任が生ずるのでしょうか。
もちろんその可能性が皆無であるとは言いませんが、法や裁判所はそこまで常識外れではありませんし、暇でもありません。
総会延期は、新型コロナ感染という身体・生命への脅威から区分所有者を守る措置であり、その目的は総会の趣旨と比較して優先すべきといえますから、それが善管注意義務違反であるとか解任事由に該当するとか罰則が適用されるといった事態(要するに、その措置が「違法である」と評価されること)は、なかなか想定し難いと思います。
なお、総会延期に限らず、私は恥ずかしながら上記3の罰則が適用されたケースを直接知りません(判例検索によると事件として手続が開始された事例は見受けられましたが、現実に過料が科されたかどうかは不明でした。どなたかご存知であれば情報をお寄せくださいw)。

ここまで書いていたところ、あのはるぶーさんから情報が。
マンション管理業協会が、本日2月27日改訂版「マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン」を公表したようです。
インフォメーション|一般社団法人 マンション管理業協会

これはあくまで「管理会社視点」によるものですが「居住者の安全を確保するために、場合によっては集会等を延期、中止することも止むを得ないことをアドバイスする必要があります。」「法令遵守(※管理委託契約締結時の説明会開催義務)を優先する余り、居住者の安全を脅かす結果となることは、マンション管理会社の姿勢としてふさわしいものではありません」「いかなる場合でも居住者の安全を確保することを最優先として業務を行うことが望まれます。」と指摘されています。そして、同ガイドライン国交省による「集会、スポーツ大会等については、一律の自粛要請は行わないが、主催者に対し、感染の広がりを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する」という要請も踏まえたものです。

こうした事情も踏まえれば、形式的に法や規約に抵触するからといって、総会の延期を理由にその判断をした理事(長)に個人的な責任が生ずる(と裁判所が法的に評価する)ことは、やはり考えにくいといってよさそうです。

と、ここまで書いていたところに更にこんなニュースが…。

実際の総会予定日とは重ならないかも知れませんが、この状況が以後も続くようであればやはり総会も延期するのが穏当であるといえそうですね。

7.実際に延期する場合
延期はあくまで「多くの区分所有者が集まることを避ける」措置であるため、それ以外の「できること」はやっておくと良いでしょう。そうすることで上記リスクも更に縮減できるはずです。
具体的には、所定の内容を記した議案書を通常と同じ時期に配布することで区分所有者による検討は促しておき、開催日のみを未定としておく、というのがシンプルで合理的であるように思います。
もちろん、延期によるタイムラグに起因する問題も生じるでしょうけれど、まずは区分所有者の身体・生命を優先しつつ、できる限りで対処すれば良いのではないでしょうか。
この点でお悩みがあれば、是非ご相談ください(と、最後はいつもどおり宣伝)。

8.1/5総会(あまり考えたくない論点)
なお、法的責任とは別次元の問題ではありますが、理事(長)としての資質を問う意味で、総会を延期したことを理由に別途その解任を求めることはもちろん可能です。
では、例えば現理事の解任を求めるためのいわゆる1/5総会(※説明は割愛します)の招集を請求された理事長は、新型コロナ感染予防を理由に所定の期間内における総会招集を拒否することができるでしょうか。拒否されたことに基づき請求者側が招集した総会で有効に決議ができるのでしょうか。
法的にどうなるにせよ、そのような手段での決議によって問題が根本的に解決することはあまり期待できませんから、せめて感染が収束するまでは、管理組合内の紛争も一時休戦とすることをお勧めします・・・(「どうしてもやりたい」とか「やられたけどどうしよう」という方もご相談ください。)。

2020年3月17日追記
法務省が、このようなコメントを出しました。
法務省:マンションの管理組合等における集会の開催について
結論はこの記事と変わりませんが、こちらで区分所有法34条2項と66条を指摘し忘れていたのに気づきました…。

練馬区の都議会議員の先生!見ているなッ!

※「答え合わせをしたい」という声が何件か寄せられましたので、やや不本意ながら例の箇所は太字にしておきました。

まずは、こちらの記事を読んでみてください。

・・・はい、読みましたか?それでは間髪入れずに、のらえもんさんのブログをお読みください。

・・・お疲れ様です。
このプレジデントオンラインの記事に関して私が指摘すべきことは殆どのらえもんさんが網羅してくださいましたので、私はもう書く必要はないなと思っていました…が、一晩読んだマンガに影響されて、マンションに関わる者として、やはりありのまま今怒っていることを話すぜ!

練馬区都議会議員の先生が、オンラインプレジデントの記事以外に根拠を示さずに、悩みに悩んで高いお金を払って購入し、長期間ローンを支払い、暮らし、管理会社に安くない代金を払い、ボランティア同然で管理組合のために時間をとられて家族を犠牲にして嫌な思いをしてまで健全に維持しようと懸命に頑張っている人達のマンションを『間違いなく負の遺産になる』と公言した」
な…何を言っているのかわからねーと思うが(以下略)

あれ、似たようなことで以前も怒ったなと思ったら2年半前に書いてた。

あー、あとこれを思い出した。
 

百歩譲って「いやまぁこれも仕事ですから」という記者や評論家といった方々は良いとして(良くないけど)、選挙で都民に選ばれた都議会議員さんがそんなことしてどーすんですか。

未だに何の反応もありませんが(いりませんが)、あまりに酷いのでこんな風に大人げなく突っ込み続けてしまいました。
最近のツイートでも「発言を切り取られて苦労」されていると仰っているので、 

ツイート一式をどうぞ。

このあたりから、ディオが泣くまで殴るのを止めないジョナサンジョースターの気持ちになりました。

何故私はこんなに燃え尽きるほどヒートしているのでしょうか?
「さてはお前、新手のタワマン管理組合の顧問弁護士だな?ポジショントークか?」と問われれば「YES!I am!バァーン!」と答えるほかありませんが、それだけではありません。

タワーに限らず、マンション管理って奥が深いですし、何より大変なんですよ…。

私は、管理組合の顧問・相談業務はもちろん、日本マンション学会、行政やマンション管理士会が主催する相談会、RJC48やコミュニティ研究会などの勉強会における管理組合とのお付き合いを通じて、皆様が手間をかけて悩み苦労されている姿を目の当たりにしています。

そして、私自身も(仕事ですから当然ですが)、少しでもこうした皆様の力になるべく、マンション管理士資格を取得し、その後も勉強を続け、書籍を買い集め(全て読んだとは言ってない)、専門誌や判例雑誌によって資料を収集したり(全て読んだとは言ってない)、それらを整理して情報を発信したりています。「勉強します」…そんな言葉は使う必要がありません。なぜなら私がその言葉を頭に思い浮かべた時には!実際に勉強しちまってもうすでに終わってるからだッ!だから使った事がねェ―――ッ(よくある)。

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現在保有しているマンション管理に直接関わる法律書です。実際にはこれら以外にも賃貸借、登記、財産管理、相続、建築等の様々な法分野が関連しますし、そもそもマンション管理において法律はごく一部の要素に過ぎません。

 

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私が日々収集している裁判例等の資料一覧です。ランダムにツイートしています。

都議会議員さんがどの程度マンション管理のことを勉強されたのか存じ上げませんし興味もありませんしツイートからもある程度予想できますが、決してオンライン記事一つ見て「間違いなく負の遺産になるッ!スラム化するかも知れないッ!」なんて言えるような簡単なものではないのです。

もちろん、タワーマンションの管理が今後正念場を迎えることは確かです。タワマン特有の問題点は数多くありますし、それらの事情を理由にタワマンを敬遠するのも選択肢として不合理ではありません。また、都市計画上の政策的判断としてタワマンが規制を受けることもあり得るでしょう。それでも大切なのは「良好な管理に向かおうとする意思」だと思っています。向かおうとする意志さえあればたとえ今回は余計なdisを受けたとしても、いつかはたどり着きますよね?向かっているわけですから…。違いますか?

都議会議員さんにおかれては、今後はくれぐれもこうした安易なタワマンdisは控えていただき(というか、タワマンに限らず何でも安易にdisっちゃイカンよ)、明日にでもせめてのらえもんさんブログをよく読んでマンション管理について勉強していただきたいものです。明日って今ですよ。

・・・と昨日ここまで書いて本記事を公開したのですが、どうせ勉強していただくならのらえもんさんブログ以外にもチェックすべきブログやTwitterアカウントがありますので、ここでご紹介しておきます(他にもあるかも…。都議会議員さんに限らず、本記事を読んでくださった皆様、是非ご参考ください。)。

はるぶーさんのブログ(説明不要)

とほほさんのブログ(やや辛辣なマンション管理員さんの貴重な知見)

ミッキーさんのブログ(16年間の理事長経験によるノウハウ満載)

黒ひつじくん先生のブログ(マンション管理士さん視点による解説)

ハルミズムさんとがりべんさんのTwitter(マンションBPSという斬新・画期的な手法でマンションを評価)

 

 さくら事務所さんによるBORDER5(管理の観点からの中古物件評価)

www.border5.com


マンション管理士試験の前に小麦100コロス

今年もマンション管理士試験が近づいてきました。
受験を予定されている皆様、調子はいかがでしょうか。
まだまだ不安だという方、合格可能性が爪の先くらいアップするかもしれませんので、私のブログをご参照ください。

さて、合格するに決まっているという方はもちろん、ちょっと怪しいけど本番に向けてテンションを上げていきたいという方、息抜きにこちらの本をどうぞ。

ネタバレは避けなければなりませんから一言で感想を述べますと…

面白い。マンション管理士の方、その受験生(で現在時間的余裕がギリある方)、管理組合役員の方(又は役員になっちゃいそうな方)、管理会社の方は是非どうぞ。一気に読めば2~3時間でイケるかと。

小説である以上多少は現実・実務と離れている箇所はありますが、本当によく取材されたのだなぁと感心しました。「ああ、こういう〇〇、よくいるいる」という登場人物が何人も出てきますし、マンション管理士というお仕事やその環境、理事会・総会の様子や、〇〇を〇〇している区分所有者と対峙する場面も、少なくとも私の感覚ではとてもリアルに描かれています。
受験生の方は、例えば物語中で発生する「イベント」が区分所有法や標準管理規約のどの条文に関するものかを確認しながら読めば、勉強にもなると思います。
なお、指摘するのも野暮なくらいの形式的なことながら(といいつつTwitterでは触れてしまったのですが)、区分所有法の条文について2点気になる点を見つけました。ネタバレはできませんし条文を調べればすぐに分かることですから、ここでは答え合わせはしません。

もう一つ、これは割と重要なことなのですが、マンション管理士という資格の「限界」を考えさせられる場面もありました(作者のゆきた氏も問題意識をお持ちのようで、慎重な描写になっています。さすが。)。
この点は追って検討したいと思っています(いつとは言ってないし、ブログに書くとも言ってない。)。