ラヂオの時間 -荻上チキ・Session-22-

明けましておめでとうございます。
皆様はどのような年末年始をお過ごしでしたか。
私は娘がオタフクに、妻がインフルにかかるという家庭内異種パンデミックという非常事態によって家事・育児の大変さを改めて思い知り、妻への感謝の思いを強めた次第です。#好感度アップ

そんなわけでブログの更新が遅れてしまったわけですが、今回は昨年末のもう一つの得難い体験についてご紹介します。

12月20日午後、事務所近くのはなまるうどんでカレーのシミをシャツに付け凹んだ私が席に戻ると、見慣れないアドレスからメールが届いています。同日夜22時からのラジオ番組への出演のご依頼でした。

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以前あるパネルディスカッションにてご一緒し、今回既にご出演が決まっていた全国マンション管理組合連合会会長川上湛永さんにご紹介いただいたようです。
荻上チキさんのことはお名前と大まかなご経歴くらいしか存じ上げなかった不勉強でミーハーな私は「うっひょー、芸能人に会ったらどうしよう!超うれP!」という内心を必死で隠しつつ、電話でクールに出演をお引き受け・・・した直後、深刻な問題に気付いてしまいました。
・・・昨夜、風呂入ってねぇ。

いや、いつもは毎日入るんですよ。貴重な毛髪を少しでも長く維持すべく育毛剤つけなきゃいけないし。ただ、前夜は珍しく延々と夜泣きする下の子の相手をしていたもので・・・。#好感度アップ
まぁラジオなら関係ないか、と思い直した私は妻に「急に収録が入っちゃった。22時に赤坂入り。てっぺん回ると思うからシータクで帰る。」と夙川アトムのようなメールを送り、あちこちへ「今晩聞いてね」と番宣を済ませて、行って来ました、アカシャカシャカシュへ。

番組の主なテーマは、分譲マンションにおける大規模修繕談合問題、民泊解禁、そして先日私も号外ブログを書いた最高裁判決です。

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緊張のあまり、控室のモニターに流れていた水曜日のダウンタウンが全く頭に入ってきません。汗だくのオードリー春日が落とし穴に落ちていたことは覚えています。しかも、ご依頼の経緯とタイムスケジュールから予想(というか覚悟)していたとはいえ、打合せは10分くらい。
それでも、台本がとても分かり易くご担当のスタッフさんも大変親切丁寧にご説明くださったおかげで、徐々に落ち着いてきました。

そしていよいよ荻上さんと南部さんが番組進行中のスタジオへ。
・・・川上さんと私がどんなことをお話ししたかについては、書くのが面倒なので臨場感を味わっていただくためにも、是非こちらを聞いてみてください。

www.tbsradio.jp

あ、前夜の入浴を割愛した姿が・・・服も2軍だったなぁ・・・ヒゲも青いし。
妻からの「とにかくゆっくり話せ」という指導を忠実に守ったつもりでしたが、いかがでしょうか。
自らのハードルは低く設定する方針の私は、割と分かり易く話せたかなと勝手に安心しています。

さて、次はこの最高裁判決について書かないと・・・いくつもメディアにコメントを載せていただいたし、はるぶーさんからも催促されてるし・・・。

【号外】理事会における理事長解任の可否 ‐最判平成29年12月18日-

唐突ですが皆様、管理組合の理事会で理事長を解任したことはありますか?
もちろん仕事上のことですが、今まで食べたパンの数というほどではないものの、私は結構あります。
そんな私、実は今日まで気が気ではありませんでした。

時はやや遡り平成26年、私の妻の故郷でもある福岡地裁久留米支部に、ある訴訟が提起されました(便宜上「本件訴訟」といいます。)。
その紛争には色々と複雑な背景はあったようですが、私は常日頃から分かり易く読み易いブログを書くことを心掛けていますので内容が薄っぺらくてもとにかく今日中にブログをアップしたいので、ここでは思いっ切りポイントを絞ります。

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まずはこの記事をじっくり読んでください。本件訴訟の争点は正にこの点です。
前提となる規約もほぼ同趣旨なので、以下、それを踏まえてお読みください
この平成28年7月に書かれた記事で私は、

私は、以前からこれを「『誰を理事長に据えるか』を理事会判断に委ねている」規定であると理解し「理事会決議で(他の者の選任を伴って)理事長を解任することができる」と考えており

と、はっきり書いていますね・・・その4か月も前の同年3月に「理事会において理事長を解任することはできない」という本件訴訟の地裁判決が出ていたことも知らず・・・そして同年10月、控訴審高裁がこの地裁判決を維持するなんてことを夢にも思わずにっ・・・!
ざわ・・ざわ・・・お願い・・・どうか、どうか上告をっ・・・!!

そして今日っ!!

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

【判示事項】
理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例

【理由(抜粋)】
規約に別段の定めがない限り,集会の決議によって,管理者を選任し,又は解任することができるとされている(25条1項)。そうすると,区分所有法は,集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。

 (中略)
理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上,総会で選任された理事に対し,原則として,その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると,このような定めは,理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。本件規約において役員の解任が総会の決議事項とされていることは,上記のように解する妨げにはならない。

www.yomiuri.co.jp

www.asahi.com

r.nikkei.com

歴史的判決!!・・・原告や代理人の先生方っ!圧倒的感謝っっ!!!

少々取り乱してしまいました。
この判決については、日を改めて興奮がもう少し冷めてから詳しく解説してみようと思います。

そして理事長の選任・解任に関し、本件訴訟における管理組合と同様の定め方をしている(おそらく多くの)管理組合の皆様、上記過去記事でも述べたように、とにかく規約で明確にしておけば済むことですから、次の総会あたりで規定を見直してしまうことをお勧めします

マンション管理士試験受験生の皆様へ -ささやかなプレゼントつき-

平成29年度マンション管理士試験 実施要領
公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士関係|マンション管理士試験|

今年のマンション管理士試験が11月26日に(日)に実施されます。
残り1週間を切り、受験生の皆様は最後の追い込みをかけている頃でしょう。

私は平成22年秋に受験して合格し,翌23年にマンション管理士登録をしました。
民法や区分所有法を中心とする法律試験の色合いが強い試験ですから,受験の予定を周囲に公表していた当時は「弁護士が落ちたら恥ずかしい」などとプレッシャーをかけられていました。
とはいえ,知人弁護士が数人落ちていますので(つい最近も親しい弁護士から「去年落ちた」と打ち明けられました。),集中的・体系的に法律を勉強したことが無い方にとっては決して簡単な試験ではありません。
また、本業や管理組合業務もこなさなければならない皆様は、勉強時間も確保し辛いのではないでしょうか。
そこで,(私を含めおそらく受験生の多数を占める)文系で建物・設備関係に詳しいわけではなく,わずかな勉強時間で合格を目指す方向けの勉強方法をご提案してみます。

勉強に対する基本的なスタンスは、先日ご紹介した宅建試験と同じです。

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「どこまで多くの範囲を勉強できるか」よりも「どこまで勉強する範囲を絞れるか」
がポイントです。
まず,出題分野を網羅的・均等に勉強するのではなく,出題数の多い民法,区分所有法,標準管理規約,標準管理委託契約に多くの時間(イメージでは7~8割)を費やすのが良いと思います。
特に民法は短期間で身につけることが難しいので,初学者の方は我慢強く民法から取り組むのが結局早道になりそうです。
そして、区分所有法,標準管理規約,標準管理委託契約については条文知識をそのまま聞かれる問題(ひねってあるように見えても「結局条文を読めば分かる」問題)が多いため,参考書などで概要を理解できましたら「条文の素読」が効果的です。
参考書で身につけた知識を条文と結びつけることでより記憶が定着するはずですから,例えば「3日で1周」などと決めて何度も何度も繰り返すことをお勧めします(理解と記憶に応じて読むスピードも速くなります。)。条文,規約・契約の条文をそのまま読み込み,条文の欄外などに参考書知識や要注意点を書き込んでしまい,条文自体を自分用テキストにしてしまうのです。

このように条文ベースで勉強すると,例えば「標準管理規約38条2項の『管理者』は,区分所有法25条の『規約に別段の定め』に基づく規定」であるとか、「区分所有法35条1項では『集会』の招集通知は1週間前までに発信」と規定されているが標準管理規約43条の『総会』では2週間前とされている」とか、「別の定め」が「規約だけでできる」のか「集会決議でもよい」のかなど、区分所有法と標準管理規約とのリンクも頭に入り易くなりますし,ひっかけ問題にひっかからなくなります。
これらはいずれも条文数が然程多くないので,参考書を読み込むよりも記憶すべき情報量を抑えることもできると思います。

その他の分野(特に建物・設備)については,私は参考書を一度流し読みした後は,過去問と解答をひたすら解かずに「読み」ました。当初は全く分かりませんでしたし(当然,参考書流し読み程度ではやっぱり分かりません),一から勉強する時間もなかったので。
ただ,これらの分野は結構同じような問題が繰り返し出題されていましたから,この方法でもそこそこ当てることができました。もちろん時間があれば参考書できちんと勉強すべきですが,そうでなければこの方法でも何とかなります(ので,時間がなくても諦めないでください。)。

要するに法律分野に重点を置いて,これらにおいては8~9割以上の正解率を目指し,残りはある程度運に任せるという方法と言えます。法律分野で運を期待しても外しますし,建物・設備に時間を割いてもなかなか高い効果は得られないと思うためです。
そのためのコツとして私がお勧めするのが上記「条文の素読」であるところ、これを行うにあたって、標準管理規約と区分所有法との関連を意識するととても効果的です。

そこで「標準管理規約と区分所有法の対照表」を作成し、PDFをURL化しておきました。
「標準管理規約をベースに、その各条項に対応する区分所有法の条項はどれであり、そこにはどのように規定されているか」をただ並べただけの手作り感満載の資料ですが、これを淡々と読み込むことで、結構点数を稼げるのではないかと思います。
http://d.kuku.lu/e70e319393
(「ファイルなう」というサイトに飛びますので、そちらからダウンロードしてください。)
もちろん、このデータはご自由にダウンロードしていただいて結構です(代わりにと言ってはなんですが、本ブログについてブックマーク、シェア、ツイートなどしていただけると嬉しいです。)。
ただ、慌てて作りしかも殆ど見直しをしていませんから、間違いなどは少なからず混じっていると思います。しかも、標準管理規約部分のコピペに際して「改正前(しかも平成23年改正の前w)」のものをベースに作り始めてしまうという信じ難い凡ミスを犯してしまい、その後修正したという経歴のある資料です。少しでも疑問に思ったところは、原典にあたって確認してください。
言うまでもなく、この資料の正確性やダウンロードの過程で生じた事象について私は一切責任を負えませんので、ご留意ください。
 

それでは、マンション管理士試験頑張ってください。