管理組合に顧問弁護士がいると良いことがありそう 後編&費用

 momoo-law.hatenadiary.jp前回に続き、管理組合による顧問弁護士起用について猛アピールします。

5 継続性
多くの管理組合においては、いわゆる輪番制によって役員が選任されています。
輪番制には「役員を経験する組合員が多くなることで管理意識が高まり易い」、「固定メンバーによる独善的な運営を予防することができる」といった利点があります。
とはいえ、管理組合が取り組むべき課題は1,2年単位で解決できるものばかりではありませんから、プロ・本業ではないことから十分な実働時間を確保できず何ら事態が進展しないまま引継ぎが繰り返されてしまうケースが散見されます。また、役員就任後に膨大な過去の資料の全てに目を通すことは現実的ではなく、ご自身の就任前に生じた問題に対処することは容易ではありません。
この点、顧問弁護士を長期間に亘り起用していれば、その弁護士を介して情報を引き継いだり、その弁護士が役員任期の制約を受けず継続的に問題に取り組むことができますから、上記のような輪番制の不都合を回避し易くなります。

6 管理会社への牽制
私は、できるだけ「現在起用している管理会社との関係を維持し協力体制を構築する」というスタンスをとっており、管理会社の変更(リプレース)をあまり積極的にはお勧めしていません(理由は別の機会に。もちろんケースバイケースです。)。
ただ、管理組合と管理会社が管理委託契約の両当事者という関係にあることも確かですし、残念なことながら管理会社がその利益や都合のために管理組合と対立する場面も生じ得ます。。
こうした場合に管理組合と管理会社との知識・経験上の差が大きいと、管理会社は自社の利益・都合を優先し易くなってしまいます。
管理組合に顧問弁護士がついていることによって、管理会社が法的根拠なく過剰に利益を得たり負うべき責任を回避したりすることに対する牽制的効果を期待することができます。
なお、管理会社に(顧問弁護士の助言を受けた)管理組合のリクエストどおりに動いてもらうためには、管理会社からも一定の信頼を得られる弁護士を起用することも肝要です。

7 マンション管理を多く手掛ける弁護士に依頼するメリット
もちろん、各マンションの事情は様々ですから「同じ問題」というものはあり得ませんが、マンション管理問題のうち特に法律問題には多くの共通点があります。
そのため、弁護士があるマンションにおける業務を通じて得た知見は、他のマンションにおいても応用することができます(当然、守秘義務に抵触してはいけません。)。
また弁護士は、管理組合だけでなく区分所有者・住民を依頼者としてマンション管理問題に関与し、管理組合と対峙することも少なくありません。この「管理組合にとっての相手方(の代理人)」としての経験は、管理組合からの依頼案件において大いに役立ちます(簡単にいえば「相手の出方や嫌がることが分かる」わけです。)。
ある弁護士(注:桃尾を含みますが、これに限りません。)の顧問先管理組合が増えれば増えるほど、その弁護士から提供されるサービスの質も高まる・・・かも知れません。

8 費用
さて、顧問弁護士の魅力は伝わったのではないでしょうか。
「でも、お高いんでしょ・・・。」とご心配の方もおられると思うので、参考のために桃尾の場合について費用をご案内しておきます。
顧問料は、マンションの規模、当面解決すべき問題、総会や理事会への出席の要否、想定されるご相談量や対応に要する時間などを総合的に考慮してご相談しながら決定します。契約後、これらの
事情が変われば増減について協議させていただきます。こちらにも書いてありました。

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顧問料下限は3万円/月(税別)です(専有部分1~2戸の管理費・修繕積立金くらいでしょうか。)。
この場合の対応範囲は「時折メール・電話・ご来所いただいてのご相談に応じる(議事録等の管理組合・管理会社作成文書の加除修正も、通常はこの範囲で行います。)。原則として理事会・総会等には同席しない。管理費等請求書・通知書等の文書作成や法的手続も別」とイメージしていただければと思います。
上記諸事情に応じて顧問料5万円の管理組合もあれば、10万円を超える管理組合もあります。
そして、顧問契約は一定以上の信頼関係を前提するため、基本的には「いつでも解約可能」であり、その場合は実働期間に応じて精算いたします。
なお、初回相談は一般的な5,000円/30mとなりますが、その後のスポットのご相談・対応であり、かつ、タイムチャージを採用した場合の費用は、30,000円/hとしています(2018年11月更新。0.1h単位で計算し、都度作業時間をご報告しますので、ご予算に応じて調整していただくことも可能です。)。
もちろん、一般的な着手金・報酬金スタイルとする場合もあります。
どのような費用とするかについては、事案に応じて事前にご相談させていただきますのでご安心ください。

いかがでしょうか。
管理組合の顧問弁護士(として桃尾を起用すること)にご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。